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証明書の交付を受ける「確認」のために免許証をコピーする必要があるのか?
今日、役所に証明を取りに行きました。 証明書の交付を受ける際、書類の裏に免許証のコピーを取らせてもらうと言われました。 私は自分の免許証が他にコピーされるのがいやなので拒否すると伝えました。 すると、事務処理上コピーを取らないと「確認」ができないからコピーするのを拒否する のであれば「証明の交付に応じられない」と言われました。 「免許証のコピーに応じられないというのは、なにか後ろめたいことがあるのですか?」 と失礼なことも言われたのですが、そもそも写真を撮られるのがいやなので拒否すると 言ったまでのことをなぜそこまで勘ぐられなければならないのでしょうか? 確かに、案内には本人であることがわかる書類を確認させてもらうと書かれていました。 免許証の提示には協力して応じています。 しかし、コピーを取るとは一言も書かれていません。 一般の企業であれば「それじゃ、他のところでしてもらう」と言えますが、独占業務である が故になんでも応じなければならないものなのでしょうか? 役所の言い分は「目視で確認しただけでは、後々トラブルになっときに正確に確認を行って 証明を交付したかわからないのでコピーとして残しておく必要がある」といいます。 窓口の人間では話にならないので、上司にも掛け合って条例などにコピーを取らなければ 証明が取れないのか尋ねてみたら 「確認するとは書いてあるが、コピーまでするとは書いていない。しかし、事務処理上そうするようしている」 と言います。 こんな役所に対して私はコピーに応じる義務があるのでしょうか? なにか良い方法があればお教え下さい。
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