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軽自動車税標識交付証明書、自賠責証明書について質問です。
軽自動車税標識交付証明書、自賠責証明書について質問です。 (1)軽自動車税標識交付証明書(車検証のような物)を携行する義務はありますか?また、携行が義務づけられてる時、携行してないとどのような罰則がありますか? (2)自賠責証明書は携行の義務はありますか?また、携行してなかった場合はどのような罰則がありますか?
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どちらも義務はあります(書類に書いてあるはずです)が、罰則は実際には無いと思います。 ただ、所持を確認されるとすれば、何か違反をしたときとか、何かの検問くらいですから、 無いと自分の所有を証明できず、盗難車と間違われて長時間その場に止められる可能性はあります。
お礼
自賠責証明書には、確かに原本を自動車に積んでおくようにとの記載がありますね。でも、軽自動車標識証明書には書いてないと思いますが。 http://www.city.komaki.aichi.jp/Files/1/02031250/attach/25100.pdf