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所得税の扶養親族 父が再婚した「いとこ」
私は後妻です。 夫の扶養親族になっている「いとこ」(別居 送金しています。17歳)ですが、 夫の給料が減ったので、息子(先妻の子)が送金することになりました。 そこで、息子の所得税の扶養親族にしたいのですが可能ですか? 息子から見て、血族なら6親等までとありますが 母が違うのでどうなのか分からないので教えてください。 また、夫と息子は会社が同じです。 うまく説明できたか不安ですが、よろしくお願いします。
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- mukaiyama
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回答No.1
>夫の扶養親族になっている「いとこ」… その従兄弟は、親や兄弟はいないのですか。 >血族なら6親等までとありますが母が違うのでどうなのか… 血族 6親等以内ではありません。 それよりも、社会通念として、伯父叔母が甥姪を育てることはまれにありますが、従兄弟同士で生活を助け合うというのはあまり聞いたことがありません。 まして、さらに一代遠い「いとこの子」が扶養する必然性があるのかどうかが問われるでしょう。 あなたの家はお金が有り余っているのでしょうが、並のサラリーマン家庭なら、そんな遠縁の人が生活に困っていても社会福祉施設に入れというだけで、自分から進んでお金を与えたりしないものです。 場合によっては、税法上は「贈与」と取られる恐れを否定できません。
お礼
ありがとうございました。 ただ・・・お金が有り余っているから扶養する訳ではないのです。 人として家族としてできることはしたいなと。 その分、税金を少なくしていただくと助かる。 税法上は「贈与」・・・そうなるかも知れませんね。