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クレオソートは今でも使ってOKなのですか?
令49条2項の木造地盤面より1m以内に使う防腐処理材ですが 近年は発がん性云々で使われなくなってしまいましたが 建築のテキストを見ると未だに例としてクレオソート油があげられているものもあります。 実務上は別として法律上防腐措置には今でもクレオソートは使用しても問題ないのでしょうか? あと実務上、近年は何を使用するのが一般的ですか?
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クレオソートは発ガン性のある物質が含まれていましたので、これを一般の人には販売してはならないと言う法律が数年前に出来ました。現在ホームセンターでクレオソートが販売されていますが、それはこの禁止物質を除いたタイプのものです。以上のことから次のようになります。 ■禁止物質を除いたタイプのクレオソートは販売してもいいし住宅に使ってもいい ■JASの最も高い防腐性能を要求されるグレードの加圧注入薬剤はクレオソートとヒ素・六価クロムを用いたCCA薬剤しか認められていないぐらい高い防腐性能がクレオソートにはあります ■禁止物質が含まれるクレオソートは一般向けには販売してはいけないが、プロの業者には販売してもいい ■JRの中古の枕木は20年前に製造したものですから、枕木の中に注入されているクレオソート薬剤には以前の基準で発ガン性物質が含まれています。ですからこれは一般の人には販売できませんが、ゼネコンの現場等で重量物のリン木や地盤にプロの業者が使う分には問題がありません。 それでは法律で禁止される前に中古の枕木等が一般の住宅の庭や玄関のエクステリア用途に多く使われていますが、これは問題があるのかと言うと、屋外で使う分には問題がありません。10数年前にガーデニングブームで中古の枕木がホームセンターで数多く販売されましたが、雰囲気が良いので一般の方がそれを室内のデコレーションに使い出したりしたので、問題ありとして法律で一般の人対象には販売してはいけないと禁止されました。実際部屋の中で使うとクレオソートの強烈な臭いがこもって、頭が痛くなります
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これも困った質問ですねえぇ・・。 建築基準法第49条2項ですね。 承知してます。 特定用途制限地域云々です・・・。 でもこれをもちだすと裁量の話しと整合性がとれません。
お礼
ええ??? こちらも困ってしまいました^^; こんなこと言うのもなんなんですが 急遽検索されたんだと思いますが逆に恥をかいてしまいましたね。 防腐処理材の話しで法第49条2項と言うありえないお話が・・・ 単なるタイプミスならわかるのですが わざわざ特定用途制限地域云々です・・・って自ら仰ると言うことは 何にも知らない受け売り回答だと言うことがばれてしまっています。 正しい回答であれば別にかまわないのですが 今までの回答がどうも素人っぽい回答だったので。 法を知らずに回答されているということは ご本人さん自身がよくわかっていないことだと思うのです…
裁量の意味ですか?・・・困りましたねぇ(笑)。 これは大きな声では言えないのです。 「劇薬は口に苦し」ってありますでしょう? 建て主さんが合意、了解の上なら使用する事もあると言う事です。 駄目なんですよ・・・!(笑) 49条2項がどう言う条文なのか私良く知りません。 今、一般に使用されているのは「シロアリソート」、「クレオトップ」、 なのかなと思います。 でも劇薬を使用してる方も多いようですよ・・・ 効果は抜群でしょうから。
お礼
ありがとうございます。 >49条2項がどう言う条文なのか私良く知りません。 ??素人の方なのでしょうか?
回答中に他の方の回答がありましたので 別にそれでも良いのですが・・捕捉的な意味で。 クレトップと言われるものですね。 クレオソート自体は普通に販売されております。 価格は4000円ほどでしたか・・・。
クレオソートが本題でしたね・・すみません。 住宅には使用してはいけないとされてます。 主に、物置、小屋、倉庫に限定されてます。 ただ現在の建築の基礎は全面コンクリート打ちが普通ですから、 使用する人の裁量に任せている部分もあるようです。
お礼
ありがとうございます。 >使用する人の裁量に ??よくわからないです… 実務上令49条2項の防腐措置として現在よく使われている 薬剤はなにが主流かわかりませんか?
どうも私が説明するより下記への検索が早そうです。 PC初心者なものでURLの貼り方がわかりません。 「土台の防腐、防蟻処理とより安全な薬品の選択」
お礼
ありがとうございます。 見ましたがクレオソート油について薬剤の略号Aと言うことしか出ていないようですが?
お礼
ありがとうございました。 クレオソートでも色々あるのですね。 参考になりました。