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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:確定申告に健康保険の納付書?は必要なのか)

確定申告に健康保険の納付書は必要?わからないことを質問

このQ&Aのポイント
  • 国民健康保険に加入している人が確定申告をする際、納付書や領収書は必要なのかわからないという疑問があります。調査結果によると、意見は分かれており、払った金額を記入するだけで大丈夫とする意見と、納付書が必要とする意見があります。
  • また、現在若年猶予中の場合、年金に関する提出物は不要とされています。このため、質問者は納付書や領収書がないため、簡単に記入するだけで済むことを希望しています。
  • 質問者は確かめるべき点が多く、回答を求めています。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.4

>ネットで色々調べたら、必要という意見や、払った金額を記入するだけで大丈夫という意見があり、どうすればいいのか迷っています。 まず「年金」ですが「若年猶予」ということは支払額0円ということでよろしいでしょうか? もし、そうであれば所得から差し引く(控除する)もの自体がないのでもちろん何も添付の必要はありません。 次に「国民健康保険」ですが、意見が別れてもやむを得ません。 国税庁のサイトを見てもどちらとも取れます。 まず、以下の部分 『No.1130 社会保険料控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm >2 【国民健康保険の保険料又は国民健康保険税】 >(注)2…【保険料の金額を証する書類】を【添付】又は確定申告書の提出の際に【提示する】必要があります。 「添付」または「提示」となっています。 つまり、貼る貼らないは別として「書類」が必要と読めます。 次に別のページのQ&A 『Q21 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm#q22 >…次のような書類を【添付】する必要があります。なお、(17)~(22)については、【申告の際に提示】していただいても結構です。 >(19)社会保険料控除を受ける場合 >【国民年金保険料】及び【国民年金基金の掛金】について社会保険料控除を受ける場合には、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」等 「年金」については説明がありますが「国民健康保険」については何も書かれていません。 つまり、「必要ではない」と読むことができます。 さらに、ざっと検索したところ以下のように自治体によって証明書を発行したりしなかったりのようです。 『国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料の確定申告用納付証明書の交付』 http://www.town.goka.lg.jp/hp/page000001900/hpg000001868.htm 『国民健康保険の控除証明書が届かないのですが。国民健康保険の控除証明書を送ってください。』 http://www.city.adachi.tokyo.jp/023/d01700075.html ------------------- 以上のことから考えて「国民健康保険」については明確に決まっていないと考えられます。 これだけ曖昧なのですから、申告書を受理してもらえないということはまずありません。 それに3/15以降は絶対受理してもらえないということでもありませんし、申告書の本格的な確認はこれから始まるので不備のある申告書など山ほど見つかります。 だからといっていい加減で良いというわけではありませんが、あまり心配しなくても大丈夫です。

cherry_pie
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 本日税務署へ行きましたが、国民健康保険に関しては、何も提出しなくて大丈夫でした。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.5

>国民健康保険に加入しているのですが、それの納付書?領収書?というのは必要なのでしょうか? いいえ。 必要ありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm このHPの「注2」は「14(租税条約の規定により、当該租税条約の相手国の社会保障制度に対して支払われるもの…)について」です。 国保のことではありません。 >領収書が現在手元にないため、15日まで日もないので、できれば記入するだけで済むのであればそうしたいと思っています それでいいです。 >現在年金は若年猶予にしているので、これに関しては何も提出物もなくて大丈夫ですよね? そのとおり、大丈夫です。 保険料を払っていなければ、控除できませんから。

cherry_pie
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

年金保険料の支払額については年金機構からの証明書の添付が必要です。 国民健康保険料の支払額については、証明書の添付は不要です。

cherry_pie
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • asflugels
  • ベストアンサー率41% (281/685)
回答No.2

基本的に税に関するものはすべて領収書が必要です。 ただし公共交通機関のように決まった額で、その区間を移動しているということがおかしくなければ認めてもらえることはあります。 今回の国民健康保険は払った金額を記入するだけで・・・と書かれていますが請求書のようなものは残っているのですか? いずれにしても確定申告は期限がありますから領収書なしで申告するにしても、早急に市役所などで事情を話して領収書もしくはそれに代わるものを用意してもらえるように交渉したらどうですか?

cherry_pie
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • ennalyt
  • ベストアンサー率29% (398/1331)
回答No.1

社会保険料控除の為に、添付が必要です。

cherry_pie
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。