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土地所有者が詐欺になってしまう可能性はあるのか?
- 市の区画整理事業の移転に関する契約を済ませた土地所有者が、給水管閉栓工事の虚偽により補償金を受け取ってしまった場合、詐欺になる可能性はあるのか疑問です。
- 水道業者が虚偽の工事完了をして、所有者はそれを知らずに補償金を受け取った後に真実が判明した場合、所有者は詐欺になってしまうのか、また指定業者は罪に問われるのか、行政を欺くことができるのかについてのアドバイスを求められている友人がいます。
- 所有者の友人である質問者は畑違いであり、困っているため、詳しい情報とアドバイスが求められています。
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質問者が選んだベストアンサー
工事業者が工事完了の虚偽告知を行なった場合、単に終了したという告知であれば何の罪にもなりませんが、終了したという理由で工事代を請求し、しかし友人がまだ支払っていないのであれば、詐欺未遂が成立します(刑246,250)。詐欺は「人を欺いて財物を交付させる」ことだから支払い前なので既遂に至っていません。 2週間後に工事完了したということですからその時点で正当な代金請求権が発生したことになります。 でも詐欺未遂が帳消しになるわけではありません。 このことが市役所に知れれば何らかの処分(○年間指定停止など)を行なわれるでしょう。 ただし友人が黙っていれば市役所に恐らく分からないでしょう。
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- kuroneko007
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その友人は詐欺罪に問われません。 詐欺罪は、他人をだまし、だましたことによって金銭を受け取るという2重の要素が必要です。 友人は「不知」ですから、何の罪に問われることもありません。 ただ市から受領したお金は不当利得返還で返済せざるをえません。 でも区画整理上必要な土地でしょうから、改めて別の水道業者が工事を完了し、同じお金が友人に支払われることになると思います。 市の裁量によっては、一旦返してまたもらう手続きを省略して、そのままもらい続けもありうると思います。 その水道業者は、もし水道工事を行っていないのに行ったと申告し、工事代金を市からもらっていたら詐欺罪に該当します。 いずれにせよその市の指定業者からは、永久追放でしょう。
補足
早々の回答、ありがとうございます。 閉栓工事代は友人が依頼したので、友人に請求がきています。 補償金の中に解体工事等の代金も含まれているそうです。 工事代は、まだ支払いを済ませていません。 閉栓工事に関しては、その二週間後に完了していますが その場合に、業者の罪は消えるのでしょうか。 重ね重ね、宜しくお願い致します。
お礼
ありがとうございます。とても参考になりました。