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元妻と同居中の彼と結婚できますか?

彼は離婚後、元妻の引っ越し先等の準備が整うまで、彼名義の持ち家で同居させています。 3か月以内には引っ越しするそうなのですが、離婚が成立しているので、 私としては今すぐにでも彼と結婚したいです。 内縁関係はないので、問題はないとは思うのですが・・・ 彼と私の婚姻届を出しても問題はないでしょうか?

みんなの回答

  • asuka1116
  • ベストアンサー率47% (35/73)
回答No.6

彼が婚姻届を出すことに同意して署名押印し、証人が署名押印してくれれば、あなた方の入籍には問題ありません。 待婚期間とおっしゃってる方がいらっしゃいますが、それは女性にのみ設けられた制限ですので、今回のご質問のケースには当てはまりません。 彼の元奥様が、彼以外の誰かと再婚するときにだけ当てはまるものです。 (彼と元奥様が再婚するなら待婚期間の制限なくいつでも再婚できます) また彼の戸籍を取ることについて、弁護士か司法書士とおっしゃってる方がいらっしゃいますが、正確には弁護士はOKですが、司法書士にはこのケースの場合、戸籍を請求する権利はありません。 司法書士ができることは、登記関係の仕事と、裁判所に提出する書類を作成することです。 この質問のケースの場合はどちらにも当てはまりませんのでNGです。 質問者様が何らかの理由で、彼を相手方にした調停なり訴訟なり起こすなら別ですが。 可能性があるとすれば「事実関係を証する書類を作成すること」「官公庁に提出する書類を作成すること」を業務とする行政書士です。 または彼から委任状をもらって取ることですね。 まずは、彼と相談すること。 それが先決です。

  • AkiraHari
  • ベストアンサー率19% (255/1313)
回答No.5

#1です。 すみません。読み違えていました。 現在、元妻と同居中とのことですね。そして3か月後に別居ということですね。 であれば、法律的には彼と貴方の婚姻は問題ありませんが、現実的には非常に難しいです。 まず、彼から離婚していることを証明させましょう。口で離婚したというだけではダメです。 次に、貴方と婚姻しても彼は元妻と同居することになると貴方はどうするのでしょうか。貴方も同居するのでしょうか。貴方が別居するのでしょうか。どちらにしても極めてトラブルになる状況です。元妻との3か月後の別居もその時になれば延長される可能性があります。

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.4

本当に離婚が成立しているかを確認しなければなりません 戸籍謄本を取れば一目瞭然ですが、質問者が申請しても拒否されます 弁護士か司法書士なら可能性はあります 質問のような状況では 離婚はしていないことが非常に多いようです(質問者が勝手に離婚していると勘違いするようにさせる) 現実を冷静に見つめなおすことも必要です

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

六ヶ月の待婚期間が経っていれば 婚姻届は受理されます。

回答No.2

誰も文句を言わなければ問題はないと思いますよ。 彼も、もと妻も、何も言わないならね。 当の彼本人は何と言っているんですか? すぐに婚姻届を出そうと言ってないんですよね?ここで相談するってことは。 だったら、まずそれが問題なんだと思いますが、どうですか? そして、「内縁関係はない」とあなたは言いますが、 内縁関係ってなんだか知ってますか? もしも今の状態で元妻が「籍は抜いたけど夫婦ですよ」って言ったら それは内縁関係ってことで法的に多分認められますよ。わかってますか? だから、「誰も文句を言わなければ」って言ったんですよ。 そもそも本当に籍は抜けてるんですか? まあ3ヶ月たてば事実はわかることですけど、、、。 それから、あなたのご両親とか彼のご両親とかお互いの家族の顔合わせとか ご挨拶とかちゃんとやったの? なんだか、この文面からではあなただけが「入籍、入籍!」って焦ってせっついてるように感じますよ。 早く不倫関係から脱却したいのでしょうか? 気持ちはわかるけど、脱却できたとしても不倫という過去は変えられないんですし、 焦ってもしょうがないと思います。 そんなことよりも、彼が本当に離婚したのかってことをちゃんと確認するべき。 だって、あなたに対して愛情があるなら、 離婚した元妻といつまでも同居なんてできないはずだもん。 元妻が引っ越すまでの期間、ウィークリーマンションとかにでもいると思うけど普通は。 多分、彼は離婚してないと思うよ。 3ヶ月後にはまた何かと理由をつけて、「元妻」との同居を継続しますよ。 あなたはちょっと悩みどころがずれてると思います。

  • AkiraHari
  • ベストアンサー率19% (255/1313)
回答No.1

彼は離婚が成立していて、貴方は結婚されていなかったということでよろしいのですね。であればすぐに婚姻届を出せます。 民法 (再婚禁止期間) 第七百三十三条  女は、前婚の解消又は取消しの日から六箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。

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