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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:社会保険、健康保険料などについて)

社会保険、健康保険料などについての疑問

このQ&Aのポイント
  • 個人年金を受け取ることで扶養内で働くのが難しくなってしまった質問者。個人年金の合算、保険・税金の支払い方法について知りたい。
  • 年間63万円の個人年金を受け取ることになった質問者。給与が90万円から120万円程度であるため、扶養内では収まらなくなる恐れがある。個人年金の合算や保険・税金の支払い方法についてアドバイスを求めている。
  • 個人年金を受け取ることになった質問者。現在扶養手当を月1万円もらっているが、収入が103万円を超えるとカットされる。個人年金の合算や保険・税金の支払い方法について相談している。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの給与収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。 また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 税金上の扶養である103万円や141万円は「給与収入」の場合で、「所得」でいうと38万円、76万円です。 給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります。貴方の場合は65万円)」を引いた額を「所得」といいます。 年金は年金額から払った額を引いた額が「所得」です。 なお、健康保険の扶養は、原則「収入」が基準です。 また、健康保険の収入は「恒常的な収入」が基準なので、個人年金がそれに該当するかどうかは、加入している健康保険の事務局に確認されることをおすすめします。 >個人年金は雑所得扱いになることは承知していますが、やはり合算して考えないといけないのでしょうか? 税金上はそのとおりです。 健康保険は前に書いたとおりです。 >そうなると、自分自身で各種保険や住民税などの支払いをすることになるのでしょうか? 健康保険の扶養をはずれれば、自分で国保に加入することになります。 保険料はご主人(世帯主)に納める義務が発生します。 住民税は貴方が納めます。 >その場合、どういう方法で支払いをするのでしょう? 国保も住民税の役所から通知(納付書)がくるので、それと現金を金融機関に持って行き払います。

nyanyamaru27
質問者

お礼

わかりやすい説明、ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • KappNets
  • ベストアンサー率27% (1557/5688)
回答No.4

所得税では粗収入から「所得」を計算します。 年金は70万円 (65歳以上なら120万円) までは所得としてはゼロの扱いです。つまりあなたの年金収入は所得にはなりません。 給与は65万円までは所得ゼロの扱いですが、それ以上で160万円までは65万円を引いたものが所得となります。粗収入90-120万円ですと、所得=25-55万円となります。 さて、所得が38万円を越すとご主人の「配偶者控除」はなくなって記入する欄が「配偶者特別控除」に変わります。所得により控除金額は目減りし、所得76万円で特別控除額はゼロになります。(141万円の壁) (そもそもご主人の収入が1千万円超ですと「配偶者特別控除」は受けられません) 健康保険は所得税とは別で、60歳未満なら粗収入が130万円以上でご主人から独立せねばなりませんが、60歳以上ですと、粗収入180万円が境目になるそうです。つまり給料を180-63=117万円に押さえる必要があります。(健康保険をご主人から独立させるのは理屈の上ではやっても構いませんが、毎年変えるのは手間が面倒です) http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/huyou.html

nyanyamaru27
質問者

お礼

URLが大変参考になりました。ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>ずっと扶養内で働いていましたが… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、健保のカテですので 2. 社保ということでしょうか。 >給与は、年間90万~頑張っても最大で120万円程度です… >個人年金は雑所得扱いになることは承知していますが… 1. 税法に関しては、「合計所得金額」で考えないといけません。 ・給与が 120万なら、給与による「所得」は 55万 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ・個人年金による「所得」は、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1610.htm ・2つを足して「合計所得金額」を求めます。 それで、1. 税法に関しては、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 >そうなると、自分自身で各種保険や… 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは会社、健保組合にお問い合わせください。 >住民税などの支払いを… 夫が「配偶者控除」または「配偶者特別控除」を受けるかどうかのことと、妻自身に所得税や住民税がかかるかどうかのこととは、次元の異なる話です。 個人年金がなく給与だけとしても、自治体によって課税最低ラインは異なることがありますが、おおむね 95~100万円で翌年の住民税は発生します。 給与だけでなく雑所得も加わるわけですから、とうぜん課税されることになります。 ただ、基礎控除以外の「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm するものが多くあれば、この限りではありません。 >その場合、どういう方法で支払いをするのでしょう… まずは確定申告 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm をして所得税を、税務署または金融機関で納めます。 その後だまっていても 6月に、市役所から住民税の納付通知が来ますので、それにしたがって納めます。 国保に入ることになれば 7月に納付通知が届きます。 >103万円、130万円、141万円の壁については… 130万円は別として、「収入」は関係なく「合計所得金額」で考えないといけないということです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

nyanyamaru27
質問者

お礼

たくさん説明していただき、ありがとうございました。

  • k-josui
  • ベストアンサー率24% (3220/13026)
回答No.1

参考までに・・・ 個人年金とは受取額から以前に積み立てた金額(必要経費)を引いた額が所得になるのです。 受取額が丸々所得になるわけではありません。 年額63万であれば、せいぜい所得金額は10万程度ではないかと思います。 (金利などにより変わってきますが・・・) 今年の年末~来年の年明けに、確定申告用の通知文書が届きます。 それには支給額、必要経費が明記されています。

nyanyamaru27
質問者

お礼

早い回答をいただき、ありがとうございました。

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