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社会保険資格喪失届
社会保険資格喪失届を3か月経っても会社が出さないのですが罰則等にはどんな罰則があるのでしょうか。
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5日以内に出さないと、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金です。 健康保険法 第208条 事業主が、正当な理由がなくて次の各号のいずれかに該当するときは、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 一 第48条(第168条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 …(以下略) 同法 第48条(届出) 適用事業所の事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を保険者等に届け出なければならない。 同法施行規則 (被保険者の資格取得の届出) 第24条 法第48条の規定による被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この条、第29条、第36条、第36条の2及び第42条において同じ。)の資格の取得に関する届出は、当該事実があった日から5日以内に、様式第三号による健康保険被保険者資格取得届を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。…(以下略)