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車に関する法律
車に関して今調べてます。 車を観察して気になるのは、多くの車が 車の前の窓ガラスは透明であるのに、 後方の窓ガラスは黒塗りになっていることです。 確か、車の前は透明でなければならないという法律があったような気がしますがどの法律でしょうか? そして何故透明なのでしょうか? カーテンを設置したりとかもいけないんでしょうか? よろしくおねがいします。
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■道路運送車両法 保安基準 第29条 に書かれているようです。 クルマの前面ガラスおよび側面ガラス(運転者席より後方の部分を除く)には、国土交通省令による道路運送車両法の保安基準 第29条で、下記のような規定が定められています。 「透明であり、かつ、運転者が交通状況を確認するために、必要な視野の範囲における可視光線の透過率が70%以上確保できるもの以外の標識、ポスター等を貼り付けおよび塗装を行ってはならない」 従ってこの基準に適合しないウィンドウフィルムをフロントガラスや運転席・助手席の側面に貼り付けることは出来ません。 自動車の窓ガラス(最高速度35キロメートル毎時未満の大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車及び最高速度20キロメートル毎時未満の自動車(幼児専用車及び旅客自動車運送事業用自動車を除く。)にあっては前面ガラス)は、安全ガラスでなければならない。ただし、衝突等により窓ガラスが損傷した場合において、当該ガラスの破片により乗車人員が損害を受けるおそれの少ない場所に備えられたものにあっては、この限りではない。 2 自動車(大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車、最高速度20キロメートル毎時未満の自動車及び被けん引自動車を除く。)の前面ガラスは、次の基準に適合するものでなければならない。 (1)損傷した場合においても運転者の視野を確保できるものであること。 (2)容易に貫通されないものであること。 3 自動車(被けん引自動車を除く。)の全面ガラス及び側面ガラス(運転者席より後方の部分を除く。)は、次の基準に適合するものでなければならない。 (1)透明で、運転者の視野を妨げるようなひずみのないものであること。 (2)運転者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲に係わる部分におけるけし光線の透過率が70パーセント以上のものであること。 4 前項に規定する窓ガラスには、次に掲げるもの以外のものがはり付けられ、又は塗装されていてはならない。 (1)臨時検査合格標章 (2)検査標章 (3)自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第94号)第9条の2第1項(同法第9条の4において準用する場合も含む。)又は第10条の2第1項の保険標章、共済標章又は保険・共済除外標章 (4)道路交通法第51条第3項又は第63条第4条の標章 (5)車室内に備えるはり付け式の後写鏡 (6)前各号に掲げるもののほか、はり付けられ、又は塗装された状態において、透明であり、かつ、運転者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲に係わる部分における可視光線の透過率が70パーセント以上であることが確保できるもの (7)前各号に掲げるもののほか、運輸大臣又は地方運輸局長が指定したもの
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- HageoyaG
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自動車のフロントガラスと、運転・助手席の側面ガラスに、可視光線の透過率が70%未満のフィルムを張ることは道交法で禁止されていますが、基準を満たすフィルムや、後部ガラスなどに張ることは認められているはずです。 http://www.geocities.jp/hide331100/ForCar/MOT/Window.htm ↓はJAFとメーカーの認識が掲載されています。 http://www2.gol.com/users/miyazaw2/dokusha-gyousei.htm http://www2s.biglobe.ne.jp/~akari/maker.htm カーテンについては地方条例で禁止されているものもあったはずです。 20年くらい前でしたら、東京都では×で埼玉県では○だと教習所で習いましたが、現在はよくわかりません。
お礼
ありがとうございます。
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