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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:支払い申し立てに応じない相手に何か・・・)

支払い申し立てに応じない相手に何か…

このQ&Aのポイント
  • 焼鳥店に商品を販売した会社が、債権者に対して支払い申し立てをしても応じてもらえない問題に直面しています。
  • 債権者はわずか1.5万円程度の金額ですが、差し押さえる資産がないために督促が効果を上げていません。
  • このようなケースでは、支払い督促の他に債権者を名誉毀損する方法や無断で飲食をする方法を検討することも考えられますが、法的な問題に発展する可能性もあるため注意が必要です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.6

>レジとなると現金の多く入っている時間帯を望みますので、執行官には午後10時ごろに入って頂く事になりそうですが、大丈夫なんでしょうか? 執行官規則10条では「勤務時間外でも急を要する場合又は特に必要がある場合でも執務を執行しなければならない。」とあります。 しかし、私の長年の経験から、夜10時は認められないと思います。 でも、事情を話し、実行するよう担当執行官に上申して下さい。。 なお、時間外の場合は、予納金が高いです。 だから、請求額の元本が1万5000円でも「執行準備費用」として、申立費用等合計を請求債権目録に記載して下さい。 その最高額は、執行官に聞いてからにして下さい。

kfjbgut
質問者

お礼

非常に役立つご意見感謝いたします。

その他の回答 (6)

  • ohkinu1972
  • ベストアンサー率44% (458/1028)
回答No.7

No5です。 焼き鳥店に出向き云々とおっしゃっているので、 それほど遠いとは思いませんでした。 さすがに関東-関西と離れていれば、 何度も足を運ぶのは無理かもしれませんが、 向こうは1.5万円位で取り立てに来ないとタカをくくっているので、 1回、顔を出すだけでもそれなりに相手に、 プレッシャーを与えられると思います。

kfjbgut
質問者

お礼

むりですね

  • ohkinu1972
  • ベストアンサー率44% (458/1028)
回答No.5

店が営業しているなら、 営業時間が終わるころに取立てに行けばいいのでは? おそらくレジには売り上げがあるでしょうから、 お金がないから払えないとは言えません。 問答無用で取っていけば犯罪になりますが、 お願いして払ってもらう分には問題ありません。 お願いベースであれば判決も要りません。 運転資金で払えないと言えば、 1000円でもいいから取り立てて、 「また来るわ」と言って帰ればいいでしょう。 ついでに債務の確認と期日を決めて、 それを過ぎたら遅延損害金も請求しましょう。 首尾よく回収できたら「毎度おおきに、また頼んます」っと。 1.5万円は飲み屋のツケレベルですので、 給料日に取り立てに来る飲み屋のママのように、 お金が入った時をねらって回収に行くのです。

kfjbgut
質問者

お礼

近所であれば、それもオッケーかも。 でも私は関西、相手は関東です。 できません。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

kfjbgutさんは「支払督促や小額訴訟は自分で行います」と言っておられます。 それならば財産の差押まで進めるべきです。 実務でお話ししますと、動産の差押は、事実上していませんが、これは個人住宅ことだけです。 「焼鳥店に商品を販売」と言うことであれば、取引先は法人か又は法人でなくても店舗でしよう。 それならば、商品でもレジの中の現金の差押はします。 廃業し事実上倒産状態ならば、取立は困難ですが、仕事をしているならば、必ず取立できます。 「無銭飲食」だの「みせしめ」のためだの考えないで、金額如何に拘わらず動産の差押まですすめて下さい。

kfjbgut
質問者

お礼

そうなんですか?店のレジの現金差し押さえできるんですか? 今までは、執行官に合鍵屋を使って入ったことはあるのですが、差し押さえるものが無くて・・個人宅でしたが 助かります、紳士的なご意見! しかし、レジとなると現金の多く入っている時間帯を望みますので、執行官には午後10時ごろに入って頂く事になりそうですが、大丈夫なんでしょうか?

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.3

>企業人として同じことが繰り返されないような、何らかの策を考えるのは当然・・・・ 企業人なら、取引開始に際して相手の信用調査をするのが当然 取引額が小さく貸し倒れになっても対処できるならば、自己責任で信用調査を省略することもあります 今回は、このケースと判断して取引を開始したのでは無いのですか その認識さえないのなら、企業人の常識などと偉そうなことをいうべきではありません 能力不足を公言し信用を下げるだけです(1万5千程度で大騒ぎするようなケチな根性の自称企業人と取引するような者はいません)

kfjbgut
質問者

お礼

それは極論です。1.5万で信用調査する馬鹿はいません。

  • bikeibi
  • ベストアンサー率40% (26/65)
回答No.2

補足します。 少額でも法的手続きによる方法しかありません。 それが、面倒ならきっぱりあきらめることです。 質問内容のようなことをしても、あなたも同じ穴のムジナになるだけです。 喧嘩両成敗、あなたの評価を下げるだけです。 いいことなど、何もありません。

kfjbgut
質問者

お礼

下記同様です。 しかし、今の法律では5000円程度の商品をネットで購入して生活できますね。 これって、法整備の不備ではないでそうか? 何らかの立法を考える政治家はいないのでしょうか・・

  • bikeibi
  • ベストアンサー率40% (26/65)
回答No.1

>無銭飲食で検挙されるでしょうが、事情が解れば >立件はしないのではないでしょうか? >「みせしめ」のためにも対抗したいと思います。 自力救済の禁止というルールがありますので、ググッテください。 上記項目など、自力救済による解決です。 情状酌量の余地ありということで若干罪が軽減される可能性がほんの少しあるかもしれませんが、罪は罪です。

kfjbgut
質問者

お礼

なるほど、解りました。 ですが、みせしめと書けば聞こえはわるいですが、企業人として同じことが繰り返されないような、何らかの策を考えるのは当然だと解しますがね・・

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