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人身障害の入通院慰藉料について
自損事故で怪我をしてしまいました。 人身障害の任意保険に入っていたので保険会社に資料を送ってもらったところ、入通院慰藉料がでるようなのですが、下記のように、3ヶ月以降、6ヶ月以降という感じで、支給額がどんどん割り引かれると記載されていました。 事故から3か月超6か月までの期間 : 75% 事故から6か月超9か月までの期間 : 45% 事故から9か月超13か月までの期間 : 25% 事故から13か月超の期間 : 15% これは、一切交渉不可なのでしょうか? 交渉可能な場合、弁護士、行政書士、司法書士のどこに依頼するのがいいのでしょうか?(できれば弁護士は避けたいのですが)
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他の回答通り、人身傷害補償は契約時に約款に基づき支払う事を 約定しているのです。 従って約款に記載されている査定基準以外では支払われません。 もし、相手加害者側の保険会社が、それを上回る金額を提示 すれば、そちらを選ぶことは可能です。 慰謝料は裁判でも、逓減していきますよ。 慰謝料は別名「いたいいたい病」と言われ、時の経過とともに 痛みも低くなっていくからです。 これは事故直後の痛みと(苦しさ)と完治前では差があるので 当然の事です。
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- mapu2006
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交渉する事は可能でしょう。但しおそらく貴方の望む結果は得られないでしょう。 代理人を立てての交渉であれば当然弁護士に依頼するのが良いでしょう。ただし多分どの弁護士も引き受けてくれないでしょう。 もちろん裁判を起こす事も可能でしょうが、勝てる見込みがあるかどうか、弁護士の無料相談などに相談されてから起こすのが良いでしょう。 これは損害賠償の場合でも逓減されているので、自分の傷害保険からの事なのでさらに対応は厳しいでしょうね。
- k-josui
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> 支給額がどんどん割り引かれると記載されていました これはあなたが気がつかなくても、任意保険の契約書には小さな文字で記載があったはずです。 そしてあなたは契約したということは、その条件で契約したという事なのです。 その契約をひっくり返すということは、弁護士(やくざやさん)でも無理でしょう。