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住民税の計算について
住民税について教えて下さいm(_ _)m 例えばですが… 年収450万円あったは場合ですが、住民税はどのように計算しいくらぐらいになりますか? 住まいが借りに埼玉県さいたま市(引っ越し予定)で、妻と2歳の子が扶養に入っています。 無知なため、今後の生活設計のためにも詳しく教えて頂けるとありがたいですm(_ _)m
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450万円が給与収入の場合で、生命保険料控除などがないとした場合 306万円(給与所得控除の額)-60万円(社会保険料控除)-33万円(配偶者控除)=213万円(課税所得) 所得割 2130000円×10%(税率)=213000円 均等割 4000円 合計217000円 が税額です。 社会保険料はおおよその額なので、厳密にはこの数字より多かったりします。 生命保険料控除があれば、これより税額少なくなります(最高で3500円) なお、年少者(16歳未満)の扶養控除は廃止になりました。
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- ma-fuji
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No.2です。 訂正です。 基礎控除入れ忘れです。 306万円(給与所得控除の額)-60万円(社会保険料控除)-33万円(配偶者控除)-33万円(基礎控除)=180万円(課税所得) 所得割 180000円×10%(税率)=180000円 均等割 4000円 合計184000円 が税額です。
- mukaiyama
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>年収450万円あったは… 所得の種類 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm はなんでしょうか。 サラリーマンなら「所得」は 306万。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >妻と2歳の子が扶養に入… 16歳未満の子供は何人いようと税金の計算に関係しません。 その分、子ども手当をたんまりもらっているでしょう。 妻は、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 >住民税はどのように計算しいくらぐらいになりますか… ・所得 306万 ・基礎控除 33万 ・配偶者控除 33万 ・社会保険料控除 30万ぐらい? ・その他の所得控除・・・お書きでないので無視 ・所得控除の合計 96万 ・課税所得 306 - 96 = 210万 ・所得割 210万 × 10% = 21万 ・均等割 4,000円 ・合計年額 214,000円 http://www.city.saitama.jp/www/contents/1303872500957/index.html 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm