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失踪した人の年金を家族が払う必要はありますか?
弟が失踪してしまいました。 会社もやめてしまい、連絡がとれない状態です。 いなくなってから、1年がたとうとしています。 先日、国民年金の納付書が届きました。 口座も解約しているようで、未納の分もあるようです。 年金がもらえなくなるのは、本人の問題ですので 問題はないのですが、このまま未納が続くと、 実家に差し押さえなどの話がきたりすると問題なので、 失踪届なども出して、支払いを止めたいと考えています。 年金の係の方に伺ったところ、 (1)納付書は、止めることができない (2)納付書を止めるなら、住民課などに相談して、住民登録を抹消するしかない (3)世帯主に支払いの義務は生じるので、未納の分は支払ってもらう必要がある。 失踪したからといっても、こちらとしては、支払わなくていいとは言えない。 (4)支払いが行われない場合は、家庭の財務状態を確認して、支払い能力が あると判断された場合は、差し押さえもありうる。 上記のような回答でした。 担当者が支払はなくていいとは言えないと思うので、回答内容は理解できる のですが、成人になった者の支払いを、年金暮らしをしている者が払うのは 少し納得できないところがありますし、ずっと支払い続けることは無理が あるので、支払いを止める形にもっていきたいと考えています。 (自分が払いたいところなのですが、病気療養中で、仕事ができないため 支払うことができません) どのような形にするのが一番いいのか、皆さんのお知恵を拝借させていただきたく 投稿させていただきました。 とりあえず、住民課に相談するつもりですが、同様のケースを体験した方が いらっしゃれば、情報をいただけると助かります。 よろしくお願いしますm(__)m
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- harun1
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役人の立場上「支払わなくていい」とは絶対に言えないし、住民登録があれば納付書が送られてきます。電話や訪問による請求もあります。 払いたくなければ、住民登録を消除(抹消)してください。 住民登録消除(抹消)の手続きは役所の戸籍や住民登録の窓口に行き 「OOは家を出たまま1年も帰って来ない。どこで何をしてるかはわからないから、住民票を抜いてくれ。」と申し出てください。 役所は申し出を受けて、家族や近所に聞き取りや実態調査をして不在が確認されれば住民票を職権により消除してくれます。(住民基本台帳法8条) 申し出に信憑性があれば、詳しい調査もせずに住民票を消除してしまう場合もあります。(住民票と戸籍は別なので、住民票は消除されても戸籍が消される(除籍)ことはありません。また、生死を問わないので失踪宣告は必要ありません。) この手続きを「職権消除」といい、消された住民登録も復活手続きをすれば再度登録できます。
住民課等などに相談に行かれても、恐らく、同じように「支払いを止めることは出来ません」と言う返事しか返ってこないと痛感致す限りです。と言いますのも、 失踪宣告は、失踪が確定して7年以上が経過しないことには、住民登録抹消も全く出来ません。 いくら家族や身内だとしても、一切、住民登録を抹消することは出来ない仕組みです。 その為、支払いを止める手段は現状では皆無としか言えませんし、住民課等などでも、更には、弁護士などに依頼されてとしても、皆無でしょう。 支払いたくないで通ることではありえませんので覚悟されることです。 ○無論、調査専門館により家庭財産を確認した上で、国民年金の未払金額分と延滞金額分の差押えが実施されることが確実視されそうです。 身内からや友人知人などから、借金してでも支払いに応じられるしかありません。 または、本人を探偵などを利用してでも捜し出すし、支払いさせるしかありません。 ◎きつい書き方ですが、そういうことにしかならないと思われます。
お礼
ありがとうございました。 支払い義務はあるということが理解できました。
お礼
ありがとうございます。 わかりやすい解説ありがとうございました。 家族と相談したいと思います。