• ベストアンサー

妻名義で領収書を発行した収入を夫で申告できますか?

確定申告について質問させて頂きます。 (質問) 昨年、夫婦共同で友人の仕事のお手伝いをしました。 今回限りの単発で、合計40万円弱になりました。 妻名義で領収書を発行したのですが、確定申告の際に夫と折半して申告できるでしょうか? 1)夫婦とも給与所得者の共働き(共に複数からの収入があるので確定申告が必要です) 2)収入は夫婦同じぐらいです。 3)友人は既に確定申告を済ませています。 確定申告の締め切り時期が迫ってしまいました。 勝手を申しますが、お早めのご回答を頂けると助かります。 どうぞ、よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

反面調査というものがあるのですね。 どのような準備をしておけば、よいものなのでしょうか?」 反面調査とは税務調査における確認です。 貴方に報酬を支払った者が調査対象になった場合のことですし、その際に領収書が本物であるかどうか発行者に確認をする選択をする確率を「調査対象になる確率」×「領収書が調査対象になる確率」で求めれば、小さなものですので、心配をするようなものではないです。 聞かれたら正直に回答するだけです。 準備などいりません。 強いていうならですが。 相手は妻にお金を40万円払った(領収書がそうなってる)。 反面調査で妻の帳簿をみたら20万円で収入を上げている。 どちらが正しいの?と質問されたら「夫婦で40万円をいただいたので、二人で分けて収入にあげて確定申告をしてます」と回答するだけです。 税務調査官からこのような突込みをされる可能性をなくすには、領収書を妻と夫で別々に出しておくことです。 ちなみに妻が受け取った40万円から夫に外注費として20万円支払ったという理屈は「×」。 個人事業では妻が夫に支払った経費は経費計上できない(そのかわり夫は収入にしなくて良い)という規定があります。 あくまで「領収書を夫と妻で作成する必要性を感じなかったので、一枚にしてしまっただけ」と主張するだけです。 あるかないか判らない税務調査の、それも反面調査に対してまで考えてるとストレスフルですよ。 ストレスを少しでも減らして不安をなくしたいというなら、妻名義で作成した領収書を妻20、夫20で作成しなおして、差し替えて貰う手もあります。 お金の流れを第三者(税務署)に整合的に証明するなら、これが一番ですね。

reem0m01234
質問者

お礼

ご返答、ありがとうございます。 仰る通り、税務署は「難しくて怖い」というイメージがあって、 ついつい心配し過ぎていたようです。 分かりやすくご説明頂き、とてもよく理解できました。 お陰さまで、無事に確定申告を進めることができそうです。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

夫婦で労働をして、対価をもらい、その領収書を相手に交付したというわけです。 支払った者は領収書があれば外注費にできるということです。 貰ったお金を夫婦で分けて、それぞれ「雑所得」にあげればよいです。 経費は夫婦のうち支払った者が計上しますl。 領収書の発行者に対して、税務調査による反面調査の可能性がありますが、領収書が本物だと回答すれば済む話です。

reem0m01234
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 反面調査というものがあるのですね。 どのような準備をしておけば、よいものなのでしょうか? こういうことに慣れておらず、初心者の質問で申し訳ありません。

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.1

そもそもその収入はどういう性質の収入でしょうか。アルバイトなどの給与所得に該当するものであれば、基本的に支払者の認識の問題であり、支払者が各人別に支払額を計算していて、奥様が代表して領収書を切ったというだけなら、それぞれの収入ということになるでしょう。 事業所得や雑所得に該当するものであれば、その事業の事業主の収入となります。夫婦で仕事をした場合、事業専従者に該当しない限り相手方への給与は認められませんので、事業主の収入となって終わりです。もちろんその収入を得るための費用も全額がその事業主の費用となります。共同事業として行ったというのであれば、理論的には内部契約(組合契約か匿名組合契約)に基づいて収入および費用を配分することになりますが、それが立証できるでしょうか。 できるできないの問題ではなく、分配すべき性質の収入かどうかの問題であって、質問を読む限り収入を分配すべき合理的な理由がなく、ただ税金を安くしたいだけという気がします。事実関係の問題ですから、ここで相談してどうにかなる問題ではないと思います。 なお、相手が申告済みということは何の関係もありません。仮に相手方と齟齬が生じたとしても、相手方の処理が間違っているということもあり得ることですから。

reem0m01234
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございました。

reem0m01234
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 内容は業務請負です。 友人が手が回らない分を2人で今回限り手伝ったもので、夫婦とも事業専従者には該当しません。 作業を2人で分けて行ったので、得た収入は2人で折半しました。こういった報酬を戴くのが初めてで、領収書はとりあえず妻の名前で発行してしまいましたが、実際の作業量とは合っていませんでした。 詳しくご教授頂き、ありがとうございました。