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社会保険料
会社員で給与とは別に臨時収入があった場合社会保険料は上がりますか? 自営業の人の場合は国保料とか上がりますよね?
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- aokii
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回答No.1
通常、給与とは別に臨時収入があっても、社会保険料は上がりません。 標準報酬月額が、社会保険料算出の基礎となる金額で、通常、給料月額と通勤費1ヵ月分を加えた等級別金額(4・5・6月の3ヶ月間の平均月収により標準報酬月額を算出し毎年10月の給与明細に記載)が計算の元となります。 サラリーマンやOLの方の社会保険料は、勤めている企業から受け取る給与の額によって保険料が決められているため、副収入があったとしても保険料の額には関係ないのです。 自営業者の場合、加入している国民健康保険の保険料は、確定申告によって申告した所得額によって決められてくるため、所得額が上がれば保険料も上がってしまいます。 なお、所得の金額の合計額には、次の所得は入りません。 1 上場株式等の配当や少額配当などで確定申告をしないことを選択したもの 2 特定口座の源泉徴収選択口座内の株式等の譲渡による所得で、確定申告をしないことを選択したもの 3 源泉分離課税とされる預貯金や公社債の利子 4 源泉分離課税とされる抵当証券などの金融類似商品の収益 5 源泉分離課税とされる一定の割引債の償還差益 6 源泉分離課税とされる一時払養老保険の差益(保険期間等が5年以下のもの及び保険期間等が5年超で5年以内に解約されたもの
お礼
回答ありがとうございます 土地の売却益とかはどうなるんでしょう?