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元カノが僕に慰謝料5万円請求して来ました

彼女と別れる事になったのですが、慰謝料5万円請求されました。 その慰謝料というのは、 「デート代は男が出すものなのに割り勘にした」 「カンジタになったのはあなたのせいだ」 という事です。 支払わなければ訴えるそうです。 5万円支払うべきなのでしょうか?

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  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.14

慰謝料とは不法行為による精神的な損害賠償のことです。その上で簡潔に回答を書きます。 >「デート代は男が出すものなのに割り勘にした」 飲食などのデート代がすべて男性負担だとは限りません。割り勘にしたのなら、彼女は納得ずくの上ってことです。不法行為ではありませんから、ここでは何の損害も発生していませんし、精神的な損害も発生していません。 >「カンジタになったのはあなたのせいだ」 「感じた」のは確かにあなたのテクニック、あ、違いましたね(笑)。自分の性病を故意に彼女に感染させたのなら傷害罪になりますが、その証明は彼女がしなければなりません。医師の診断書、そしてその感染があなたとの性行為によるものだ、この2点が必要です。あなたが、「私は感染患者ではないし、仮にそうだとしても彼女の感染は私との性行為のせいではない」と証明する義務はありません。 つまりは別れた腹いせにあなたを脅して、小金を巻き上げようとする薄汚い(失礼)女ってこと。無視するべきですが、これ以上、彼女が同じことを言うなら、「警察に恐喝罪で被害届を出すぞ」、とでも言ってみたらどうですか?

john_and_paul
質問者

お礼

僕のテクニック、うまい!座布団全部持ってきな。 てなわけで「訴えるぞ」は言ってみました。 そしたら逆切れしてこっちこそ訴えるぞ、ですからね^^;; こういうのはどうでしょう? ここは一つ5万円を支払ってしまい(大した金額でもないですし)、恐喝を完全に成功させ、そして警察に「脅されて恐怖のあまりお金を支払ってしまいましたが、こんなに恐ろしい目に遭わされたんですが、何とかしていただけないでしょうか」 証拠の電話通話の録音は出来てます。

その他の回答 (14)

  • Loei
  • ベストアンサー率17% (3/17)
回答No.4

はじめまして 支払いは不要です。 先の方が書いてある通り、デート代の割勘に違法性はありません。 日本国はいつから支払い義務が発生したのでしょうか?(W カンジタに関しても、性病の一種ですが性行為に伴う性病ではありませんので、責任もありませんよ。

john_and_paul
質問者

お礼

ありがとうございます。 さっき怖くて電話で「支払う」と言ってしまったのですが、それを言っちゃったらこっちの敗訴でしょうか?

  • patent123
  • ベストアンサー率36% (260/719)
回答No.3

詳細が分からないので何とも言えないのですが、 一見して法律的には支払う義務はなさそうです。 しかし、金額が多額ではないので、 手切れ金として支払うのが無難ではないでしょうか。 もっとも、質問者さんが学生さんの場合には、 5万円であっても大金なので、 支払う必要はないように思えます。

john_and_paul
質問者

お礼

ありがとうございます。 そう、手切れ金ですよね。 ちなみに電話は録音してあるのですがこれ持ってって警察動いてくれるでしょうか?

  • silverfd
  • ベストアンサー率57% (204/356)
回答No.2

カンジタになった理由が質問者さんなことを完全に証明できるネタが先方にあるなら、少々面倒ですが。 そうでないなら、 「デート代は男が出すものなのに割り勘にした」 はい?男が出すものなのを、どこのどんな法律が決めているんですか? 訴えさせてみましょう、恥をかくのは元カノさんです。 早稲田大学法学部卒、元司法試験受験崩れより。

john_and_paul
質問者

お礼

ありがとうございます。 しかしちょっと怖いんです。お金払わなかったらやばかったりしたりしたりして…。

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1

支払う必要なし。

john_and_paul
質問者

お礼

ですよね。 でも相手が大金持ちで、訴えるとなったらややこしい事になりそうなので「払うから勘弁して下さい」と言ってしまいました。 どうしましょ…。