罰金は労働基準法違反ではないでしょうか?
ある会社でバイトをしてました
▼出勤30分程前に風邪で今日は休ませてと電話したら"当日キャンセル"として7000円「罰金」として給料から引くと言われた
▼仕事の影響などもろもろで鬱病になってしまい2日連続(電話をかける気力もなく)無断欠勤をしてしまったら"無断キャンセル"で1日あたり20000円「罰金」として給料から引くと言われた
そこで表題の通りこれらの罰金は労働基準法違反ではないでしょうか?
■補足
●時給1000円,1日8時間勤務(=8000円)。研修2週間後12時間労働に。
●初出勤日に「罰金」の説明書を見せられた。ただテキトーに説明をとばされてしまい罰金がこれ程高いとは認識してなかった。そして『誓約書』のようなもの(以下『誓約書』)に名前などを書かされそこには(おそらく)「別紙の規則を守ること。守らない場合は…」といった内容が書かれていた
●『誓約書』のコピーを自分はもらっていない
●T社に面接に行ったが『誓約書』にはS社とM社という別会社の名前が書いてあった。(なお派遣ではない)そして「S社はM社の旧名である」と誓約書を書く時説明された。だがM社の番号から私の携帯宛にS社名義とM社名義の両方で電話がかかってきた。昨日は電話で逆に「M社はS社の旧名である」と言われた
●鬱がなおらず外に出るのもつらいのでやめたい旨を電話で伝えた
■不審点
●本来給料は銀行振込だが取りに来いと言われた。鬱で行くのが辛いので診断書を郵送すると言ってもダメだとのこと
●診断書を提出しても罰金は変わらないとのこと
●面接の時9:00-21:00の勤務で双方合意したにも関わらず、勤務初日に初めて最初の2週間は9:00-17:00の勤務になると言われた
●早退/遅刻はないが総労働時間が「何十何テン5時間」とのこと。30分の空白が意味不明
●誓約書にT,S,M社いずれかまたは全ての住所が記載されていなかった
以上、どう対応すべきしょうか?