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万引き
今年の5月にコンビニでカード万引きしてしまい、警察に行って終わったのですが、最近に家庭裁判所から通知を受け、指定された日時に行くことになったんですが、内容としてはどのような事をされるのですか?また、学校に報告に行くのがとても心配で8ヶ月経ってるんですけど学校にはまだ報告はいってないです。初犯でもう2度としないことを誓いとても反省しています。家庭裁判所にいったら、処分はどのような形をとられるのでしょうか?
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こんにちは、60代の男です。 万引きは拙いですね。 万引きして警察に連れていかれ色々と聞かれて、調書取られたでしょう。 反省もしっかりしているようですね。 少年(未成年)場合、初犯でも警察から家庭裁判所に送られることはよくあります。 貴方の反省の度合いと犯した罪が軽微で、お店も被害届を取り下げるなどした場合は、警察での注意だけで済むこともあります。 今回の場合は、初犯でも家庭裁判所へ送るのが妥当だと警察が判断したのでしょう。 家庭裁判所では、調査官と面談することになります。もちろん保護者同伴です。 そして、生い立ちから家庭環境、学校の事、交友関係、万引きの動機、など色々と聞かれます。 そして、調査官が裁判官に貴方の処遇意見を記載した調査票を提出します。 その結果、どのような処分になるか決定されます。 不処分(成人の不起訴にあたります。) 保護観察(一定の期間保護司の方と面談が有ったり、貴方の生活態度を観察します) 少年院送致(まず万引き初犯ではあり得ないです。) このいずれかになると、予想されます。 学校へは、自分から報告する方が良いです。 調査官から担任へ質問等の調査票が送られていくからです。 担任の意見も参考にされます。 これに懲りて万引きや法違反をしない事ですね。 私も高校生の時にバイクでスピード違反で検挙され、家裁送りになりました。 結果は不処分でしたが、その後校長室で保護者同伴で油絞られました。 自分のしでかしたことが、親や先生や学校にまで迷惑かけた事が悔やまれました。
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- potatorooms
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〉初犯でもう2度としないことを誓いとても反省しています。 これで家裁に行くのはおかしい。あなたの周りの人はそうはみていませんよ。あなたが全く反省していないので、実刑に相当する罰を与えることになります。 たぶん、少年審判が行われます。ふつうの裁判と違い、三審制は取らないので、事実上、一回の審判で罪が決まります。 結果、少年院に行くか、保護監察が付くかではないかと。 日本は自由主義経済の国です。言い替えると、人のものを取るというのは、社会の成り立ちの根本に関わる忌むべき犯罪です。 人のものを盗む人は社会の中に放置はできないんです。自由主義経済の根本であるものの価値を無視する輩がいては、経済が回りません。 「反省」というのは、本来は罪を償うことを含みますが、少年犯の場合、罪を償う機会は与えられず、更正を図る為の措置が取られます。 要は再教育されるわけですね。それが周りに危害が与えられるときは少年院で隔離され、そうでないときは社会の中で監視をされた状態で行われます。 社会で生きる上での基本的なことができることがわかるまで、監視されます。