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中古車詐欺確定だとおもうのですが・・・
今月初旬、中古車販売業者からトヨタ ハイエースのGLパッケージを購入致しました。 しかしながら、バンパーやテールランプ等をぶつけてしまった為、近くのディーラーへ行ったところGLでなくDX(一つ下のグレード)を部分的にパーツ交換や塗装して販売されたものである事が判明致しました。(車体番号から登録情報が分かったそうです)その後、販売業者に対して電話で抗議したところ即、誤りを認め、現状の車輌変換で全額返金か差額分の返金をすると言われました。しかし、また何か月も掛けて新しい車を探すのも大変ですし、差額返金と言われてもいくらになるかは、これから計算すると言われたので、こちらの提案で現状の車輌にGLパーツをつけるように要求し認めさせ、約定書を作成したところまでが現段階です。 ちなみに、物的証拠として当時のネット広告の印刷物(GLと称してあるもの)が有ります。 相手は、広告の記載ミスと言い張っていて、初めに即答で誤りを認めたことも別件と勘違いしていたと訂正してきています。他にも、スペアキーが有るのに無いと言ったり、ラジオの線が繋がっていなかったり(まだまだありますが)しましたが、上記の要求には応じてくれるようです。 これは、初めから詐欺目的だったものの、こちらが証拠や知識がある程度ある為途中で引いたのでしょうか?また、もしも正式に裁判等をすれば、より好条件で損害賠償を求められたのでしょうか? ・この業者は上記車種を多数取り扱っていますので、いかにGL風パーツが取り付けてあったとはいえ見間違える事はあり得ないと思われます。私は正直、まったく気付きませんでしたが・・・
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- tomichan
- ベストアンサー率24% (217/902)
再々度。 車台番号と型式でディーラーがTOYOTA自社のシステムにてPCで検索してこの車両がDXであると判明しました。 ↑ 車台番号と型式で解るのは基本のベース車両とおおよその製造年月だけだぞ! 専門資料(新車解説書や車両の変更情報)を逐次確認している者かの発言かを確認した方がいいぞ! 各都道府県の部品販売店(トヨタ○○部品共販店)でも本社に1冊程度有るか無いかの新車解説書。 1冊3000円程度の物だが全国のディーラーの店舗に存在するとは考えられないが。 ネット広告にて中古車販売店も同語を使用している為、問題であると考えられます。 ↑ 中古車業者はGLパッケージとして販売している以上完全にシロだよ。 部分的にパーツ交換や塗装して販売された。 ↑ 3年間の間に全塗装して部分的にパーツ交換で工賃込みで20万円以上支払う理由が有ると思う? 俺はメーカーのラインで塗装され部分的にパーツ交換されたものだと思うよ。 (通常特別仕様車と言うけどね) それとも前オーナーがライン(塗装・組立・検査)の仕様書を改竄させる事の出来るメーカーの偉いさんかな? (そんな偉いさんがやばい橋渡るとは思わないけどね) 問題は貴方の言い分道理認める無知な販売業者がいれば、全国の山口さんや同業者が泣いて喜ぶ情報だよ。 ますます製造したトヨタ自動車や通商産業省・車両を認可した陸運局を所轄する国土交通省だね、いい弁護士見つけろよ。 それより恐喝容疑で逮捕されない事を祈る。
- tomichan
- ベストアンサー率24% (217/902)
No2だけど。 1. 記入の部分で理解不能なとこ所。 (車体番号から登録情報が分かったそうです) 車体番号から解る事はおおよその製造年月が解る程度で、車両のグレードが解る事は絶対ありえません。 DX GLパッケージなら当然ですが、DXでは有り得ない塗装やパーツは当然です。 その為のGLパッケージですから。(特別仕様) 特別仕様の判断基準 形式指定番号&類別区分番号&車体番号+専門資料など総合的に判断で、部分的にパーツ交換や塗装して販売されたものである事が判明致しましたのなら貴方へ納得の余地有り。 2. GLパッケージと言う単語はどこから来てるの? たまたま貴方の造語?それとも販売業者?修理したディラー? 業者的な立場に立てば。 業者はメーカー特別仕様車は解らないのが現状だよ。 車両販売ディーラーでも簡単に特別仕様車を判別するのはむつかしいよ。 だから車両(ネームプレート)や車検証(形式指定番号&類別区分番号)で確認して基本グレード価格で下取りする。 グレードの低い車両を高い価格で下取りするバカいないよ。 形式指定番号&類別区分番号で判断出来る事だが、数十万円のメーカーオプションを装備してもグレードは変わらないのが 下取り価格設定だよ。(基本下取り価格+すすめの涙程度) 場合によっては貴方が営業妨害で訴えられても文句は言えない状態だよ。 メーカーや国を相手にするくらいの覚悟有るの?
補足
状況説明が不十分でしたので、一部訂正致します。失礼しました。 車台番号と型式でディーラーがTOYOTA自社のシステムにてPCで検索してこの車両がDXであると判明しました。この年式(H21年)では、DXとDXのGLパッケージとSUPER GLが存在しています。 GLパッケージという言葉ですが、TOYOTAのカタログにも使用されている単語であり、【ハイエースDX GLパッケージ】という商品名であると認識されます。(ディーラーと話しましたところ、この単語のパッケージという部分が一般的な何々仕様という単語の語彙でなく、あわせて一つの商品名であるとの見解は得られています)また、ネット広告にて中古車販売店も同語を使用している為、問題であると考えられます。 本来ならば、【ハイエース DXに社外品パーツを取り付けた改造車】として販売されるべきものであると 思うのですが。恐らく前のオーナーかこの業者のどちらかが改造を施したと考えられます。
- tomichan
- ベストアンサー率24% (217/902)
俺はこれだけでは詐欺では無いと思うよ。 第一に貴方の知識不足による記入不足が最大の原因です。 最低限 車両の年式や形式ぐらい記入せよ。 (車検証の形式指定番号と類別区分番号もしくわ車両のネームプレートのフル形式) 期間限定の特別車両『ハイエースバン DX GLパッケージ』の存在はどうするんだ! 基本グレードはGLではなくDXだぞ。 頭を冷やしてハイエースの販売店か部品共販店で確認してみろ! <確認すること形式指定番号&類別区分番号> 形式指定番号で車両の基本グレードが解る。 類別区分番号でオプション部品などが解る。 製造年月が極短期間なら限定車かも可能。
- hidekazusa
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相手に騙す意思があったかどうかが争点になると思われます。 相手の、『手違いでした』という弁解を突き崩すだけの根拠がなければ詐欺として処罰できません。 店側は積極的に『手違い』を立証する必要はないですが、訴える方は『騙す意思』を立証する必要があります。 相手が疑わしくても、立証できなければ罪に問えません。 黒色は罰せられても、灰色は罰せられないです。
補足
車台番号と型式で解るのは基本のベース車両とおおよその製造年月だけだぞ! ↑ TOYOTAの担当者からはその内容で調べたと聞きましたが、もしかしたら車検証やメンテナンスブックから その他の情報を広い検索したのかもしれませんね。 中古車業者はGLパッケージとして販売している以上完全にシロだよ ↑ こちらはDX の GLパッケージで広告見て買った結果、納車されたのはただのGLなのですが・・・ 違うものを販売したら違法じゃないんですか? 業者の都合はこちらにとって、係わりのないことですね。ただ、本来のものを納車してほしかっただけなのですが。