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法律上の「定数」って。。。

ある法律に 「理事の定数は、3人以上とし、監事の定数は、1人以上とする。」 と書いてあるのですが、 これを定款で定める場合、 「当組合には理事を5人以上おく。」 とする条項を置こうと考えているのですが、 定数と書かれている以上、下限と共に上限も定めなければいけないのでしょうか?? どなたか、お願いします。

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回答No.1

定数は、必ずクリアしなければならないので、これを下回る数を定款で定めたとしても、そもそも無効ですが、上回るのであれば定款自治ですので問題ありません。 そしてご質問の上限ですが、設立しようとする法人に係る法律(会社法や組合法)に定めがなければ、定める必要はありません。 しかしながら、上限がなければ総会決議で何人でも増やせてしまうことになるので、通常は「当社は取締役○○人以内を置く」または「当組合は理事○○人以内を置く」とある程度の余裕を持たせて定めておき、業容の変化に応じて定款の定めもまた変えていくことが多いかと思います。 この辺については、他の法人の定款がホームページに公開されていますのでご覧になり、参考にされてはいかがと思います。

koukishinn
質問者

お礼

なるほど! よくわかりました。 どうもありがとうございました!