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法律上の「定数」って。。。
ある法律に 「理事の定数は、3人以上とし、監事の定数は、1人以上とする。」 と書いてあるのですが、 これを定款で定める場合、 「当組合には理事を5人以上おく。」 とする条項を置こうと考えているのですが、 定数と書かれている以上、下限と共に上限も定めなければいけないのでしょうか?? どなたか、お願いします。
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ある法律に 「理事の定数は、3人以上とし、監事の定数は、1人以上とする。」 と書いてあるのですが、 これを定款で定める場合、 「当組合には理事を5人以上おく。」 とする条項を置こうと考えているのですが、 定数と書かれている以上、下限と共に上限も定めなければいけないのでしょうか?? どなたか、お願いします。
お礼
なるほど! よくわかりました。 どうもありがとうございました!