社員総会の決議の省略
こんにちは。よろしくお願いします。
理事会設置一般社団法人です。会員は、140~150名です。
一般社団法人法 (社員総会の決議の省略)
第五十八条 理事又は社員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
となっています。
また、一般社団法人では無く、会社法ですが、
株主総会の書面決議
●書面決議ができる会社と株主総会議事録の作成
書面決議は、株主数が限られる小規模閉鎖会社や100%の株式を親会社が保有している完全子会社などの場合には、株主総会を開催することなく、株主総会の効力が発生します。 ただし、株主総会決議があったものとみなされるので、株主総会の議事録作成は、義務付けられています(会318条1項)
とありました。
一般社団法人に於いても、書面にて全員の同意を得る事が出来たら、
総会の開催をせずに、書面決議のみは可能ですか?
総社員の議決権の三分の二を要する議案では無く、出席者の過半数で可決できる議案です。
よろしくお願いします。
補足
理事会に関わる資料を頂き有り難うございます。ほぼ同じことは、我がNPO法人の定款にあります。 当方からの質問は、定款にある監事の職権で総会を開催した場合、その臨時総会における議案は、たとえ可決しても決議無効ですか。その無効の根拠として、理事会が付議した議案でないからです。宜しくご教導をお願い致します。