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監事が召集した総会における決議は無効?

理事会が分かれてしまい、1理事として議題を総会に付議できません。定款にある監事の職権で総会通知した場合、監事と1理事の提案による各議題は、たとえ可決しても決議無効ですか。

みんなの回答

  • 850058
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回答No.2
ecd_2200
質問者

補足

理事会に関わる資料を頂き有り難うございます。ほぼ同じことは、我がNPO法人の定款にあります。 当方からの質問は、定款にある監事の職権で総会を開催した場合、その臨時総会における議案は、たとえ可決しても決議無効ですか。その無効の根拠として、理事会が付議した議案でないからです。宜しくご教導をお願い致します。

  • 850058
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回答No.1

定款に総会の決議に当たっては「理事の人数(含む監事)の内、 何分の何人出席で、かつ出席者の何分の何人の合意を必要とする」 と書いてあるはずですが

ecd_2200
質問者

補足

ご回答ありがとう存じます。NPO法人の監事が召集の臨時総会の事例です。定款どおり定足数;1/3、議決数;1/2をもって可決された議題です。理事会の承認を得ない、監事と1理事の提案による各議題は、たとえ可決しても決議無効ですか。

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