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人身傷害補償での補償金額について。

以前にも相談させていただいたものです。 10月にタクシーに衝突される事故を 起こしました。 その後、首のムチ打ちと腰の痺れ、痛みなどで仕事も行けずに通院しておりましたところ、当方の保険会社から1月一杯で通院の終了を告げられました。4ヶ月間通いました。 相手方の保険会社と未だに過失の割合で揉めており仕事も行けずに下りまして収入が無かったので自分の人身傷害補償から補償して頂く形になったのですが、今回、治療終了との事で金額が書かれた紙が届いたのですが、休業補償が12月一杯までの分しか補償されていないのと(3ヶ月平均12738×89日=1133682円)休んだ日だけじゃなく、その月全部補償してもらえるんですか? 1月の休んだ分も請求出来ますでしょうか? あと精神的損害が当社基準にて計算で(通院実日数×3÷30=7.9ヶ月=502000円)との事なのですが、病院を切られた後も自費で通院を続けて下りますので将来的な不安に対しての上積みなどは無理なのでしょうか? 何卒宜しくお願い致します

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  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.1

まず考え方が間違っています。 質問者様が不満を言う相手は、加害者であるタクシー会社であり、自分の味方である人傷社(契約先の保険会社)ではありません。 人傷社は対人社(対人賠償金を支払う保険会社=加害者の保険会社)と異なり、契約者・被保険者に対して保険金を支払うのですから、約款に定められた金額を支払わない場合、不払い事案として監督庁から指導を受けることになります。 また、逆に約款以上に支払うと、他の契約者・被保険者と平等に扱うという原則に違反するとともに、他の保険契約者や株主利益を損なうことになるので、これもできません。 したがって、質問者様は人身傷害保険金を受け取った後、加害者側に対して損害賠償請求の訴訟を提起すればよいのです。 ただ、ご質問では事故や受傷内容等の詳細が記されていませんから、あくまで私見ですが、訴訟を提起したところで、質問者様の満足のいく賠償が得られるとは思えません。 そもそも、契約者である質問者様の治療を受傷後4ヶ月で打ち切ると通告することは、保険会社の調査で、治療を継続しても効果がない(=症状固定)と判断されたという単純な問題ではないと考えるからです。 あえてはっきり申し上げれば、保険会社者の見解として、質問者様のけがの程度は4ヶ月の通院を必要とするほどのものではなく、ましてや4ヶ月仕事を全休する必然性はないと判断したのでしょう。 しかも、契約者・被保険者に対して、そう判断するのですから、かなり慎重に調査検討した結果のはずです。なので、質問者様が加害者側に「損害」だと主張しても、裁判で認められる可能性は低いでしょう。 >休んだ日だけじゃなく、その月全部補償してもらえるんですか? 質問者様は事故日から全休されていますから、休業損害証明書の欠勤状況欄は、○印(欠勤日)と×印(所定の休業日)が連続しています。これが連続している間は、○印と×印の両方の日数が対象となります。 >1月の休んだ分も請求出来ますでしょうか? 人傷社に請求しても無駄です。加害者に裁判で請求してください。

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