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教えてください。
初めまして。 皆様のお知恵を拝借したく書き込みいたします。 私は会社経営をしているのでが、 自転車操業と借金(1000万)の現状を考慮し 会社を潰したいと思っています。 その潰し方なんですが、自己破産しかないのでしょうか?? また、潰した後に会社を作ったりできるのでしょうか??
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- tk-kubota
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>会社を潰したいと思っています。 と言っておられますが、tukaretayo-さんにとって「潰す」とは、具体的には何をもって言いますか ? 少なくとも、法律用語にないです。 通常は、事業を停止し、社員を解雇し、会社の経理上の資産と負債を清算し、法人格の消滅登記します。 それら、一連とした手続きを言うので、単に、破産手続きや民事再生法などとは一緒にできないです。 事業を停止しただけでも「潰した」と言うこともできるでしようし、全社員を解雇し支払いを停止しただけでも「潰した」と言うこともできます。 更に、事業を継続していても、自己破産や民事再生法も可能なので、その手続きをしたから「潰れた」と言わない場合もあります。 このように、定義がないので、何を、どんな法律で、どのようにしたいかを決めて下さい。 なお、法人格を消滅登記しても、再びの法人格の取得は自由です。
- harun1
- ベストアンサー率60% (927/1535)
>自己破産しかないのでしょうか?? 破産、民事再生、会社更生、特定調停のいずれかです。 破産は、破産管財人が債務者(会社)の財産を清算し債権者に可能な限り弁済します。その会社の存続や再建は想定されていません。 民事再生と会社更生、特定調停は「再建型」の倒産制度です。 民事再生は中小企業がスムーズに再建できるよう制定された制度。 会社更生は債権者や債権額が大きい大規模な会社を想定しています。 特定調停は企業向けに想定された手続きでは無いが破産を回避するために利用できる場合があります。 法律に基づかない手法としては私的整理もありますが、整理案に反対する債権者が多いと難しくなります。 >また、潰した後に会社を作ったりできるのでしょうか?? 大丈夫です。