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保険証再交付

今まで親の扶養に入り保険証を使っていましたが、社会保険のある会社に就職し新しい保険証を使っていました。 ですが、会社を退職し今現在保険証が無い状態です。 この場合保険証を再交付するには、どうすればいいでしょうか? 21歳 女 独身です。 無知で言葉が分からないので文章ごちゃごちゃですみません。

みんなの回答

noname#210211
noname#210211
回答No.3

横ですが。 >この場合保険証を再交付するには、どうすればいいでしょうか? あなたの場合再交付とはいいません。 >無知で言葉が分からないので 調べれば済むことです。

noachibiai
質問者

お礼

わたしなりに言葉を選んだつもりでしたが、わざわざ指摘ありがとうございます 私事ですが、それなりに調べたうえで専門用語等が分かりにくかった為こちらのサイトを利用させていただきました

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

そう言う事を辞めた会社は教えてくれなかったのですね。 健康保険の被保険者資格を喪失[健康保険証を返還]した者には、次の選択肢があります。 人によっては選択の余地が無い場合もあるけれど、後学のために覚えておいてください。 1 任意継続被保険者になる  健康保険に継続して2箇月以上加入していた者が、被保険者資格を喪失した日から20日以内に手続きをすると、『任意継続被保険者』となる事が可能。  本人が支払う保険料は、今までの凡そ2倍になる   [参考] http://www.kyoukaikenpo.or.jp/11,0,45.html 2 健康保険の被扶養者になる  一定の親族が健康保険の被保険者であるならば、その親族が加入する健康保険の被扶養者になる事が出来る。その親族が負担する保険料は被扶養者が増えたからと言って増加は致しませし、ご質問者様が負担する保険料はゼロなので、一番お得。  但し、被扶養者になれるかどうかはその親族が加入している健康保険の規定に依存いたしますので、十分な確認を行う必要が有ります。   [参考]http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,230,25.html 3 国民健康保険に加入  法律により、日本に居る日本国民は生まれた時から何等かの公的医療保険に強制加入。上記1又は2に該当しないのであれば、自動的にアナタは国民健康保険の加入者であり、手続き及び保険料納付を行う必要が有ります。  親と同居しているか否かに関係なく、直ちに住民票がある住所地を管轄する市役所等へ出向き、手続きを行って下さい。  [参考]http://www.city.asaka.saitama.jp/guide/hoken/kokuho/07.html あと、20歳以上で独身なのですから、国民年金第1号被保険者としての手続きも必要ですよ!  [参考]http://www.city.asaka.saitama.jp/guide/hoken/nenkin/02.html

noachibiai
質問者

お礼

ご丁寧な回答ありがとうございます。 一度自治体に行って話を聞いてみることにします。 この回答を見ると、多分わたしは3番な気がします。 年金、大事ですもんね。 わざわざありがとうございます。

  • yana1945
  • ベストアンサー率28% (742/2600)
回答No.1

貴方は、あなた一人の単独世帯なのか、 親の世帯で、扶養家族になるのかを決めます。 単独世帯で、社保のある企業に勤めていないなら、 前の会社を退社したときの、健保脱退証明書を お住まいの自治体の社会保険担当窓口に出向きます。 親の世帯で、扶養になるなら、会社に勤める前の 手続きを親御さんにして貰います。

noachibiai
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 自治体に行って話を聞いてから親と話し合ってみます。

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