- 締切済み
農地の売却、購入と確定申告
こんにちは。 去年、所有の土地を売却しました。そしてそのお金で土地を二ヶ所、購入しました。 一ヶ所は支払い済みですが、もう一ヶ所は頭金だけ払っている状態です。 もうすぐ確定申告にいきますので、このばあいどこでどういった手続き?をすればよいのでしょうか? 知識がありませんので、よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- 0621p
- ベストアンサー率32% (852/2622)
普通に土地を売って新たな土地を買っただけであれば、土地を売った事について譲渡所得税の申告をするだけですが、農家の方が農地を売って新たな農地を買った場合、「事業用資産の買い替えの特例」を受けられる場合もあります。この特例に該当すれば、土地を売った譲渡所得税を払わずに済む場合もあります。(正確には払わずに済むのではなく、課税が繰り延べされるだけですが) 詳しくは税務署や税理士に相談してください。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>一ヶ所は支払い済みですが、もう一ヶ所は頭金だけ払っている… 金を払おうと払うまいと、土地に限らずどんなものでも、物を買うこと自体は確定申告と関係ありません。 >去年、所有の土地を売却しました… こちらは、原則として確定申告が必要です。 土地の譲渡に関する課税方法は、いろいろなケースがありますから、ご質問文に書かれたことがらだけでは何とも答えられません。 まずはネットで下調べしたうえで、税務署で詳しく教えてもらってください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1440.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
ご回答ありがとうございました。 国税庁のタックスアンサーを見てみたいと思います。 ありがとうございました。
すなおに税務署か町の無料確定申告相談に行かれた方が無難だと思います。 土地を売られたとのことですが、その土地は書かれたことを参考に農地と のことでしょうから、その分の譲渡税を支払いはしないといけません。 譲渡税の計算は、 売却金額X5%=土地購入費と見なします。 (売却費-土地購入費-諸経費)X20%=譲渡税です。 購入した土地に関しては、ローンを組む場合は、申告する必要があります。 土地の特別控除が受けられるのは、居住用財産を売却するか、公共機関の 収用による場合だけかと思います。
お礼
ご回答、ありがとうございます。 そうですね。税理士さんに相談してみます。教えて頂いた計算式でだいたいの金額も出してみたいと思います。 ありがとうございました。
お礼
ご回答、ありがとうございます。うちの場合も「農地を売って、農地を買う」にあたります。 そのような特例があるんですね。親から経営を任されたものの、わからないことが多くて。親自身も農地の売買は初めてでわからないようでした。 良かったです。申告のときに税理士さんに相談してみます。ありがとうございました。