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傷害罪の刑罰について

 ある人から暴行を受け、けがをしたため、傷害罪で訴えることにしました。診断書もとっています。また、定期的に暴力をふるわれていました。傷害の前科があるかどうかは分かりません。 (1)この場合、刑罰はどのようなものになるのでしょうか。もし、禁固刑になるのであれば、どれくらいの期間刑務所にいますか? (2)罰金刑だとしたら、相場はいくらですか? (3)また、お金を貸したり、数か月間の生活費等の経済的負担も負っていたので、民事的に訴えた場合、どのような結果になりますか?(返してもらうお金や慰謝料について) 回答お願いします。

みんなの回答

  • kazumecca
  • ベストアンサー率100% (2/2)
回答No.2

司法試験を目指してる学部生です。 (1)(2)に関しては、上記の人の通り 刑法で‥15年以下の懲役又は50万円以下の罰金となっていますので、その範囲で刑が科されますが‥ 具体的な量刑については程度等でかなり差があります。 執行猶予がついて、起訴後や裁判後にすぐに出てくる可能性もあります。 (3)お金を貸していて、そのことを証明できたなら‥「ある人」から強制的にお金を支払うことを命じてもらうことは可能です。 また、暴行されたことによる慰謝料については、刑事裁判の中で同時に請求することも可能(なはずです)。 具体的な状況が分かりませんし、民事裁判には多彩な「戦略」があります。弁護士に相談することをお勧めします。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

1と2法定刑は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金。 初犯なら執行猶予付き。 両方科せられる場合もあり。 2.民事は互いの主張のどちらが正しいのかを司法に決めてもらう制度です。 ですので、どういう結果になるとは言えません。 数ヶ月間の生活費の扶助などは、場合によっては正当とされる可能性もあります。 少ない情報では判断できません。 それと民事訴訟は「どちらの言い分が正しいか」なので、 質問者様が勝訴しても、裁判所がお金を回収するわけではないです。

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