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社会保険の等級について
例えば4~6月にすごく会社が忙しくて稼いだとします。それで等級が15にきまりました。しかし7月からずっと暇で等級が本当は11等級なのに、三ヶ月の平均で15等級になっています。それは確定申告とかで帰ってくる方法とかないですか?すごくもったいないです。月1万くらい違います。会社の事務員さんに聞いたら、税理士サンみたいな人に電話していて、等級が2つ変わったら申請しないといけないので15等級にしてた方がいいみたいにいわれました。
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mickjey2さんの回答が明確ですね。 先にも回答のあるように、4・5・6月の給料総支給額の平均で決まる等級の事を「定時改定」と言い、これは法律で決まっていることなので、変更はできません。その根拠としては、会社の給料が4・5・6月が1年のうちで一番安定しているからと言う理由らしいのですが、そんなことはその業界によって異なっているので単なるコジツケにしか感じないのは私だけでしょうか? また、「随時決定」については、ある法則があります。それは、 1.基本給などの固定的賃金が上がり、上がった給料が支払われた月から起算して3ヶ月の平均が、今までの等級よりも2等級以上「上がった」場合。 2.基本給などの固定的賃金が下がり、下がった給料が支払われた月から起算して3ヶ月の平均が、今までの等級よりも2等級以上「下がった」場合。 3.給料体系が変わったとき。 のいずれかの場合のみ「随時改定」に該当します。 「1.」と「2.」の場合は、固定的賃金が1円でも上下があった場合は該当します。 保険者裁定とは、保険者(社会保険事務所など)が決定できる等級の事を言いますが、今回のご質問の場合では該当しないでしょう。 これは、普段支給されない特別な手当が支給された場合などに適用されますが、単なる残業が多いためと言う理由では適用されません。 もし合法的に等級を下げたいのであれば、会社と相談して上記の「2.」の方法を選択するしかないでしょう。 基本給を1円下げて、その後の3ヶ月の平均が2等級以上下がっていれば「随時改定」に該当することとなります。 ただ、来年の「定時改定」では上がってしまうものと思われますので、また来年も同様のことをする必要が生じてきます。 ただ、mickjey2さんがおっしゃるとおり、将来もらえる年金額にも「等級」が反映されるものですので、いちがいに「損をしている」とも言い切れないですね。
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社会保険の等級は、4~6月の給与で計算した算定届けで決定した後は、2等級以上の増減が有った時に月額変更届という方法で変更することになっています。 この月額変更届は、会社の担当者(社会保険労務士に依頼している場合は社会保険労務士に依頼します)が、社会保険事務所に提出するものです。 なお、社会保険労務士に依頼した場合の費用は、会社が負担すべきものです。 どうしても不明な場合は、社会保険事務所に電話などで相談すれば、手続きの方法を教えてもらえます。 なお月額変更届に該当する条件については、下記のページと参考urlをご覧ください。 http://www.kenpokumiai.or.jp/1/tekiyo151geppen.htm
社会保険の等級ですが、 1.定時改定 ご質問にある4~6月に支給された給与の平均金額で算出します。 これは9月分の保険料(大抵は10月支給の給与から差し引く)から反映します。 2.随時改定 「固定的な賃金の変動があり」等級が2つ以上変動した場合に行われます。 変動があった月を含む3か月の平均により再度等級を見直します。 3.保険者裁定 通常は1,2で対応します。が、あまりにも理不尽な場合には会社から社会保険庁にお願いすることで社会保険庁が認めれば保険等級を変更出来ます。 のようになっています。ご質問の場合、単に残業代が大きかったので、という理由ですと、2の随時改定にある「固定的な賃金の変動」には該当しないため随時改定は行われません。 固定的な賃金の変動は時給が変わるとか、交通費や諸手当が偏光になったなどの理由が必要だからです。 この場合は3の保険者裁定をお願いすることくらいしか方法はありませんが、一般にはあまり期待はできません。よほど差が大きければ裁定してくれる可能性はありますが。 なお、保険料のうち厚生年金保険料は将来の受給金額に反映しますからもったいないとは言い切れませんが、健康保険料の方は掛け捨てですから、確かに少ない方が損が少ないとは思います。 後から修正ということは税金ではありませんので出来ません。 では。
- tds2a
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社会保険の等級の変更は、これを担当する人の業務です。 確定申告は税金のことで社会保険とは無関係です。 要点のみの回答です。