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国際免許証+ドイツ免許で国内を運転できますか?
海外駐在員です。 日本運転免許をドイツ運転免許に書き換える際、日本の免許を取り上げられてしまいます。 数ヶ月後には大使館に返却され、その後本人の手元に戻ってくるようです。 私の場合、書き換えのタイミングが日本への一時帰国の直前になってしまい、日本の免許は手元にどうしても戻らない状態での一時帰国となってしまいます。 日本に一時帰国する際に、赴任前に発行した国際免許(1年未満)とドイツ免許で運転できますか? (ちなみにドイツ在住期間は半年です。ドイツ免許の翻訳をJAFで行えるそうですが、国際免許があれば必要ないのでは?と考えました。しかしネットで調べてもわかりませんでした。。)
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- Wolfchild
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お騒がせしました。確認したところ、その役所からいったんKraftfahrt-Bundesamtに送られ、結局日本大使館へ送られる。日本へ直接送るというのは担当者の言い間違いだったようです。お邪魔しました。
- Wolfchild
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駐在員です。滞在半年になり、ちょうど今日、代理人にドイツ免許を受け取りに行ってもらったのですが、日本の免許証を「日本に返送する」と言われたそうで、驚いています。 代理人はプロの業者ですが、これまでに何度も書き換えを代行していて、今までは質問者の方が書かれている通り、一時的に取り上げられるものの、しばらくすれば手元に戻っていたということで、やはり驚いていました。 自治体によっても担当者(時期?)によっても、扱いが違うようなので、注意が必要です。 ご質問の答えになっていませんが、知らない方がお読みになって、日本の免許が必ず戻ってくると誤解されてもいけないかと思いまして、失礼いたしました。 いったい日本の「どこ」に返送するのかを、ただいま確認中です。場合によっては、紛失したといって再発行する方法は、使えなくなるかもしれませんので。
- ben0514
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法的な部分などはわかりませんが、一時帰国の際に時間的余裕があるのでしたら、日本の運転免許証の再発行を受けてはいかがですかね。 免許番号の下一ケタだけが変更となるかもしれませんが、一番わかりやすいと思いますからね。
- Tomo0416
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ドイツはウィーン交通条約のみの締結国で、日本はジュネーブ交通条約のみの締結国ですから、本来国際運転免許では運転できないのですが、2国間の取り決めで国際運転免許が有効としています。(道交法107条の2、道交法施行令39条の4) ただし、ドイツ免許の日本語翻訳文の携帯が必要(道交法107条の3)で、この翻訳が行えるのは当該免許を発給した外国の行政庁や国家公安委員会が指定した者とされており(道交法施行令39条の5)、日本国内では社)日本自動車連盟と規定されています。(http://www.npa.go.jp/syokan/shiteitouhoujin/14untenmenkyosyouhonyaku.pdf) なお、日本国内に住民票がある場合、日本出国から入国まで3ヶ月以上経過していなければ、この制度は利用できません。 また、仮に一時帰国の際、日本の免許証もドイツ免許の翻訳文も携帯せず運転した場合は、免許不携帯の罰則を受けることになります。
半年とは6ヶ月以上ですか、未満ですか 未満だったらドイツ免許は日本免許に書き換えられません って、日本免許があるんだからそれで乗ればいいのでは?
補足
在住期間はちょうど6ヶ月を過ぎています。 入国から6ヶ月しか日本の免許(+領事館発行の翻訳免許)はドイツで有効ではありません。 明日にでも日本の免許をドイツ免許に書き換えないとドイツで運転できないのです。