- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:孫への学資保険)
孫への学資保険とは?税務手続きや贈与税の心配はある?
このQ&Aのポイント
- 孫への学資保険に加入し、名義人として自分を選んだ場合、もしもの時に受け取り名義を娘に変更する手続きが必要なのか不安です。
- 保険金は贈与に該当するのか、名義変更によって贈与税の対象になるのか心配です。
- また、現時点で受け取り名義を変更することは可能なのでしょうか?専門の方からの助言をお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
質問者様に万一があったとき、 質問者様が契約した学資保険は、 その解約払戻金が遺産となります。 娘さんが契約を継続するならば、 娘さんがその遺産を相続することになります。 遺産には、 5000万円+1000万円×法定相続人の人数 という非課税枠がありますから、 学資保険を含めて、土地家屋、預貯金など遺産の総額が それを超えなければ、 申告をする必要もなく、名義変更だけでOKです。 生きているうちに、名義を変更すると、後日、 贈与税の対象となるので、注意が必要です。 後日=保険は、名義変更をしただけでは、税金は発生しません。 実際に、名義変更した保険金を受け取ったとき、 その保険金に対して、課税されます。 ただし、契約者が亡くなった場合には、 その時点の解約払戻金が相続税の対象となります。
その他の回答 (1)
noname#159030
回答No.2
変更はいつでも出来ます。 http://saizu-g.jp/ukehoke/ ただ、受取人を変更した場合は契約者も名義変更が要ります。 そうしないと受け取りのさいに所得税が掛かります。 契約者を変更しても保険料が年110万円以内なら アナタが代わりに支払っても贈与の暦年課税が上記の金額なので 申告不要です。 本来は両親が幼い子供を契約者にして保険を掛けるときに保険料を 両親が支払うといった場合が多いんだが。 応用が出来ます。 お孫さんを可愛がってらっしゃるんですね。
質問者
お礼
わかりやすく、そして 何だかうれしい言葉まで添えていただきありがとうございます。
お礼
なるほど、わかりやすいご説明いただき助かりました、ありがとうございます。