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傷害保険。

ある会社の交通傷害保険に加入しています。そこには特約としてデパートなどで物品を壊してしまった場合や子供が車に傷を付けてしまった場合などの保険がついています。こうゆう保険は子供が散歩させていた犬が他の犬を怪我させてしまった場合など使うことが出来る物なのでしょうか?確かペットは法律上「物」と考えているようなのでもしかしたら適応になるのかなーと思うのですが。わかる方居たら教えてください。

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  • IQ-Engine
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回答No.3

 #2の補足について回答させていただきます。  ただし、責任の割合がいくらかという問題や子供と親のどちらに主たる責任があるのかという問題まで議論すると複雑なので、とりあえず簡潔に理解できることを優先し、便宜的にあなたに責任があると仮定してスタートします。  補足のケースでは、あなたは病院で診てもらうように促しています。これは最善の配慮です。ところが、相手側は「しばらく様子をみる」と言ったきりで、結果的に犬は急変して死んでしまった。  流れでは、相手が「しばらく様子をみる」と言った時点であなたはそれ以上相手の事情に立ち入ることができませんから、そこであなたの責任はここで終わっているかのような感じがします。  しかし、実際はその後の結果について、死亡したことによる損害賠償請求がくることが予想されます。これは、犬が死んだことと、自分の犬が噛み付いたこととの間に「相当因果関係がある」と認められた場合です。因果関係がある限りは相手に損害賠償請求権があります。  但し、民事トラブルの実際は(司法の場においても)、お互いに過失があれば、その過失割合に応じて損害額を減じるのが普通となっています。  ここでのケースでは、相手が「しばらく様子をみる」と答えた点を相手の過失とみることができます。あなたのとった行動、つまり、病院で診てもらうこと(あるいはそう促すこと)は単なる善意や配慮にとどまるものではなく、損害をそれ以上拡大させない(防止あるいは軽減する)ための合理的な理由があったと判断できますから、あなたの責任はある程度軽減されると思われます。  ご質問の主旨に合わせてまとめますと、「すこし様子をみる」という発言を境に責任が相手側に移るというのではなく、相手の判断に過失を求めることができるということです。そして、その過失分だけ責任の度合いを減じてもらうわけです。  少し余談となりますが、損害を防止あるいは軽減するために講じた手段で、必要あるいは有益と認められる妥当な費用については、その効果の有無を問わずに費用保険金として保険会社へ請求することができます。  犬の件では、これ以上噛み付かないよう犬を遠ざけ、相手側の犬の手当てや搬送など、その中で生じた費用について必要あるいは有益であったと認められるものがあれば、実際に損害の防止あるいは軽減に効果がなくても保険会社へ請求できます。

noname#16766
質問者

お礼

ひとまず解説できました。ありがとうございました。また何かありましたらお願いいたします。

その他の回答 (2)

  • IQ-Engine
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回答No.2

 他人の財物や身体に損害を与えた場合の個人賠償責任担保特約あるいは個人賠償責任担保特約のことを指していると思われます。この特約が付帯されていれば、適用になります。(被保険者は契約者とその同居の親族)  但し、この特約は被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害を担保するためのものですので、ポイントは賠償責任が生じるかどうか、です。  ペットは財物と見なされますので、この点についてはご承知のとおりですが、賠償責任の有無については、その状況を分析してからでないと判断できません。  相手の犬が飼い主の適切な管理の下にあったか(飼い主の敷地内で繋がれていたなど)、野放し状態であったかによっても違います。  また、散歩につれていたお子さんが責任能力を有すると判断される場合、他の犬に危害を加えることをけしかけたか(故意)、危害を加えないための注意を怠っていたか(過失)によっても責任の度合いが異なります。  お子さんに責任能力がない場合は保護者が賠償責任を負担することになりますが、お子さんがペットを散歩につれて歩くことについて善良な管理がなされていた場合は賠償責任が生じないことも考えられます。  尚、賠償責任は自らが立証するのではなく、被害者が加害者の過失を立証(挙証責任という)しなければなりませんので、通常はケガを負った犬の飼い主が加害者の過失を立証しなければなりません。  余談ですが、相手がどうしても責任割合(過失割合)や賠償額で納得してくれないというような場合、ある程度譲歩して賠償金を上積みすることも考えられます。しかし、保険会社は法律上の賠償責任にのみ言及し、道義的責任については一切関与しません。ですから、話し合いでまとめた賠償額よりも保険会社の認定した損害額が低い場合、不足する差額は自己負担しなければなりません。このことに注意し、示談を行う場合は保険会社と相談しながら交渉に臨まなければなりません。

noname#16766
質問者

補足

補足します。例えば自分の娘(小学1年)が散歩させていて小型犬の犬を見てその犬にかみついてしまったら親として謝罪に行くのは当たり前ですが、謝罪に言ったときにすぐに病院で診てもらってください。といったのにも関わらず相手側は「しばらく様子をみます」といったきり病院には行かず急変して死んでしまった場合、どうなるのでしょうか? 病院できちんと治療して知れば怪我をした箇所などすぐわかると思うのですが。こちらが病院を進めても行かず急変して死んでしまった場合は小型犬の飼い主の責任になるのでしょうか?

noname#13482
noname#13482
回答No.1

対象にはなると思われます。ただ契約内容が確認できませんので断言はできません。 それともうひとつ注意が必要です。一般的にそういった個人賠償責任特約(保険)には示談交渉サービスがついていません。示談交渉サービスがあるというのはどういったことかというと、例えば自動車保険の賠償(対物や対人)がそうなんですが、事故のときに損害の査定・交渉・支払いまで保険会社が引き受けます。これらのサービスがついていないといった意味です。原則的には交渉等も契約者側ですることになり支払いについても契約者が負担することになります。契約者の負担した金額のうち法的に適正なものについて保険会社が契約者に支払う、といった仕組みになっています。このサービスの有無を確認しておけば、いざというときに話が違う・・・などといったことも少なくなると思います。なおサービスがついている保険会社もあります。

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