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同月得喪で病院にかかる場合

来月転職を考えております。 健康保険の事など無知なので教えていただきたいのですが… 今月末に面接なのですが、採用ならば今の会社は3月20日付けで退職します。そして、新会社の入社日も3月20日で、厳密には今の会社は有給消化で9日が最後の出勤になります。 今の会社は、3月末まで在籍しないから、健康保険は3月分は徴収しないと言いました。 この場合、例えば3月1日に病院にかかった場合は今の会社の保険証は持ってますが、無保険状態なのでしょうか?それとも20日入社する新会社のが適用となるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • 17891917
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回答No.3

こんばんは。 やはり20日までにかかった分は無保険状態なのですかね… →無保険ではありません。先の回答でお示ししたとおり,A事業所での健康保険については,A事業所に使用されるようになった日から退職日まで資格があります。 よって,今の会社の健康保険は退職日の3月20日まで資格があり,3月1日に病院にかかったときは今の会社の健康保険が適用になります。  これに対し,保険料は資格喪失した月の「前月」までかかります。よって,3月20日に退職される今の会社の3月分の保険料は徴収されず,3月20日に資格取得する新会社にて保険料を徴収されます。

shucream17
質問者

お礼

何度もありがとうございます。 てことは、一日も国保に入る必要ないんですね!これで安心して転職できます(^_^) ありがとうございます★

その他の回答 (2)

  • bukebuke
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回答No.2

健康保険を徴収しないってのがひっかかりますね 保険料払わないとなると無保険ですよ

shucream17
質問者

お礼

やはり20日までにかかった分は無保険状態なのですかね… 色々調べてるのですが、いまいちよくわからなくて (^_^;) また自分でも調べてみます。ありがとうございます(^_^)

  • 17891917
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回答No.1

こんばんは。 A事業所での健康保険については,A事業所に使用されるようになった日から退職日まで資格があります。 よって,今の会社の健康保険は3月20日まで使えることになり,3月1日に病院にかかったときは今の会社の健康保険が適用になります。 ちなみに,A事業所での健康保険の保険料は,A事業所にて資格取得した月から資格喪失した月の前月までかかります。よって,3月20日に退職される今の会社の3月分の保険料はかからず,3月20日に資格取得する新会社にて保険料がかかります。

shucream17
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます(^O^) 退職日まで資格あるんですねぇ。今の会社は小さい会社で総務?担当の者も良くわかっていないため、質問させていただきました。 小さい子供がいるので、期間を空けたくなく心配してましたが、安心できました。ありがとうございます。