- ベストアンサー
火災保険に詳しい方
屋根の雪が落ちて、他人の物を壊してしまいました。 何か良い保険はありませんか? 今、損保ジャパンの特約火災保険に入っていますが、自分の物には支払われますが 他人の物はだめだそうです。
- みんなの回答 (7)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
NO,4です。お礼を拝見いたしました。 個人賠償責任保険はだんだんと販売する会社が少なくなってきていますが、大手損保なら取扱っていると思います。ただ、一番手軽なのは自動車保険や火災保険、傷害保険などの特約として付保するのが一番楽ですし保険料も割安です。 ですが、特約でつけておくと加入していること自体を忘れてしまいがちなので単体で加入する、という方もいるようです。
その他の回答 (6)
- siege7898
- ベストアンサー率21% (191/888)
NO,4です。NO,5さんへ 実際に私の自宅において落雪で隣のフェンスを壊してしまい、その時に火災保険の個人賠償特約から支払を受けております。 多分落雪の危険に対する事前措置を行わなかったとかそういう理由付けがなされたのではないかなと個人的に思っております。
- donbe-
- ベストアンサー率33% (1504/4483)
追伸 NO3,NO4さん回答の個人賠責は契約者 被保険者に過失がある場合の賠償補償保険 天災のような賠償責任がない場合 機能することはありません。
- siege7898
- ベストアンサー率21% (191/888)
落雪により他人のものを壊した場合は個人賠償保険で賄えます。単体でも加入できますが、火災保険や自動車保険などの特約で付いている場合もありますので確認してみるとよいでしょう。
他に自動車の保険に加入していませんか? その特約に「賠償責任補償」というものがあれば、 ダメもとで一度保険会社に問い合わせてみてください。 「賠償責任補償」は被保険者(自動車保険の場合はその同居家族も)が他人の物を壊したりしたときに その損害費用をカバーしてくれるものです。 私はまだ一度も利用したことがないので、どの程度までが認められるかわからないのですが、 もしかすると使えるかもしれません。
お礼
ありがとうございます。 自動車保険の方で個人賠償責任特約があるので問い合わせたところ 屋根の雪を下ろさなかったなど、自分に過失がないと対象にならないそうです。 基本的には、自然災害なので難しいそうです。
- donbe-
- ベストアンサー率33% (1504/4483)
天災に係る法的賠償義務はありません。したがって、どこの保険屋でも賠償補償する保険はありません。
お礼
ありがとうございます。 一年かけて雪が落ちない対策をいろいろ調べて次の冬に 備えようと思います。
- bukebuke
- ベストアンサー率18% (364/1930)
壊しても支払い義務はないでしょ
お礼
ありがとうございます。 単体で個人賠償保険に加入できるのであれば 問い合わせてみたいので 保険会社を教えてもらえませんか?