- ベストアンサー
失業保険について質問です。
現在育児休業中ですが 育児休業が4月18日迄で 育児休業が終了した時点で自主退職します。 その場合、失業保険は3か月後からもらえるのでしょうか? 子供が保育園などに入ってない場合は、待機になるでしょうか? 就職活動し始めてから貰えるっという感じなのですか? 4月で退職し、6月に再就職した時は、 4月~5月分の間の失業保険手当ては貰えるのでしょうか? 失業保険の事がよくわからないので、アドバイスをお願い致します。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
追記。 >就職活動し始めてから貰えるっという感じなのですか? 最初にハロワに行って、離職票を出し、同時に「求職手続き」すると、受給資格者か確認されます。 その際に「明日からでも働けますか?」と聞かれるので「はい」と答え、翌日から働けるとの意思表示をしなければなりません。 もし「育児があるので無理です」とか答えると「貴方は失業者として認定できないので、育児が終って、働けるようになったら、また来て下さい」と言われます。当然、こう言われたら、1円も受給出来ません。 また「すぐに働ける」と言ったのに、7日間の待期期間のあとの「初回認定日」にハロワに来れない場合、失業しているとは認められず、1円も受給出来ません(初回認定日の説明会だけは、這ってでも参加しないとダメ。この説明会で「今後の流れ」と「失業の認定」について説明される) そういう訳で「育児のせいで、認定日にハロワに行けない」としたら、受給資格が無いものとして、受給を受けられません。
その他の回答 (2)
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8740/19838)
こちらをどうぞ。 http://www.interq.or.jp/asia/lee/qanda/991007.htm >子供が保育園などに入ってない場合は、待機になるでしょうか? ・待期期間とは 待「機」期間ではありません。待「期」期間です。 ハローワークに離職票を提出して求職の申し込みをすると、受給資格者であるか確認され「1週間後が認定日になったから、認定日にまた来い」と言われます。 この「1週間」の事を「待期期間」と言い、この1週間が過ぎ、初回の認定日にハロワで休業しているとの認定を受けると、受給資格を得ます。 ・給付制限とは 受給資格を得ても、すぐには給付されません。給付には、3ヶ月間の「待った」が掛かります。 失業状態が3ヶ月以上続いていると(認定日のハロワ通いが4回目になり、4回目の認定を受けると)、やっと、給付が開始されます。 上記の「待期期間」と、この「給付制限期間」を、ごっちゃにしている人が多いので、気を付けましょう。 >4月~5月分の間の失業保険手当ては貰えるのでしょうか? 出産の為の自己都合退職は「正当な退職事由」になるので、給付制限は掛かりません。 但し、7日間の待期期間があります。また、求職手続きも必要です。 また、2ヶ月分の給付を受けた後、再就職時に、ある程度の給付日数が残っている場合、自分で申請をした者に限り、再就職手当金を貰う事が出来た筈です(この再就職手当金制度は、行政改革で廃止されたかも知れない) なお、手続きの関係上、すぐに給付を受ける事が出来たとしても、振り込み(支給)は、1~2ヶ月先になります。 その為、給付制限無しですぐに給付を受けられるとしても「1~2ヶ月は無収入」になりますから、退職時には「1~2ヶ月は無収入でも耐えられるように、お金を残しておく必要」があるので注意しましょう。
- debukuro
- ベストアンサー率19% (3634/18947)
求職活動をしないと失業者とは認められないので受給できません またすぐに就職できない状態の時も失業給付は受けられません 直ぐに就業できるようになってから給付申請をしなければいけません 給付申請後に就職したときは条件によって再就職手当が支給されます 詳しくは職安で訊いて下さい
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 職安でも聞いてみます。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 とても参考になりました。