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テナントには原状回復が契約書にもりこまれてますが

スケルトンではなく居抜きになっている 物件もありますよね。 あれは借主が原状回復するのに費用がかかるため トンズラをしているのでしょうか? 上場しているファミリーレストラン企業などがしているケースがありますが。 また、居抜の状態で借りた場合の原状回復とは 始めに借りた段階の状態に直すということでしょうか? その間にエアコンが壊れて新しくしたりした場合などはどうなるのでしょうか?

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  • mapu2006
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回答No.1

基本的には借りた状態に戻すのが原状回復でえす。 居抜きのボロをきれいにして使った場合、また元のボロに戻すのはナンセンスなので、解体(スケルトンにする)費用を請求されれるか、新しくした内装をそのままにして出て行って下さい、となると思います。 そしておそらくは造作買取請求権は、契約書で排除されていると思います。 つまり新しくしたエアコンはそのままで出て行け、という感じになっていると思います。 いずれにしても契約書になんて書いてあるかで、明記されていないものは全て交渉次第になると思います。

その他の回答 (1)

noname#203300
noname#203300
回答No.2

 大家しています。義父のテナントビルも管理しています。  基本的に『原状回復』はスケルトンです。  一般にはその費用も多額に上るため“居ぬき”で借りてくれる方を探すことになります。(気に入ったように内装するにしても一度スケルトンにして別の業者を頼んでは費用が無駄に嵩みます)  エアコンについては、スケルトンでは設置していませんので、退去時には、基本的には“取外し・廃棄”となります。置いていかれても、次の方がそれを利用されることは、まずありません。  『トンズラ』する借主より、倒産の場合のほうが圧倒的に多いでしょう。その場合、『保証金』では『原状回復』は無理な場合が多いですから、『税務署』(大抵は税金の滞納があります)や『裁判所』(破産管財人)からの『お問い合わせ』が来ても、「保証金は『現状回復費用』に満たない」という返事を出す(確か○印だったかな?)ことになります。ちなみにその後は何も言って来ませんでした。  もし『トンズラ』したら、弁護士を頼んで『破産宣告』と銀行の調査をさせることになるでしょう。

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