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防犯グッズについて~家の保管
もし、家に保管している。防犯グッズの(特殊警棒やスタンガン)などを泥棒などに使用したりすると 有罪になるのでしょうか? 無罪になるのでしょうか? 男一人暮らしで例えて教えてください。
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原則は有罪。 ただし 「急迫不正の侵害に対し、自分または他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為」 であれば正当防衛が成り立ち、罪が減免される。 テレビドラマなどでは襲ってきた相手を殴り倒しても、現場にきた警察官の判断で無罪放免になるという印象を受けますが、大間違いです。 たとえ反撃が正当であっても、その行為で被害が出れば、その行為単体について事情聴取や現場検証、供述調書の作成といった警察での手続きがあります。それらの書類は検察に送致(書類送致)され、そこでも事情を聴取され、事実が検証され、検事が正当防衛であるかどうか?起訴するかどうかを判断します。少しでも度を越していれば過剰防衛として起訴されます。 「そこまでする必要があったのか?」の違いから判断されることが多く、紙一重です。正当と思って行った行為が犯罪と認定されることもあります。運良く過剰防衛と判断されれば減刑されることもありますが、犯罪であることに変わりありません。 泥棒相手ですが、現行犯人に対し、相手からの権利侵害を防ぐための最低限の行為であれば許されます。 よくある事例ですが、窃盗の現行犯人と屋内で鉢合わせしてしまって、犯人が殴りかかってきたため応戦。窃盗犯の顔面を複数回にわたって殴打し、顔面骨折を負わせた場合、傷害罪に問われるケースがあります。(相手は窃盗罪) スタンガンや特殊警棒を使用しても良いけれど、原則はお互い有罪になる。 目の前の危険を回避して、現行犯人を捕縛するための最低限の行為であれば、罪が減免される。
お礼
詳しい回答ありがとうごさいました。しかし、私は、無罪と思っています。 しかし、私は、あなたの考えはおかしいと思いますので、貴方の考えをすべて否定します。