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婚姻費用
別居しても婚姻関係があるならば、婚姻費用は支払わなければならないということは理解しています。婚姻費用はその時のお互の収入によって決まりますよね。自分に収入があり相手方の収入が0で計算されたとします。その後相手方が就労して収入ができた場合はこちらの支払う婚姻費用は減額できないのでしょうか。
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当事者の収入の増減は婚姻費用の減額理由にはなります。 話し合いで減額の合意が得られないときは、家裁に婚姻費用の減額を求めて調停を申し立てると良いでしょう。 合意に至らないたときでも審判に移行し、審判官が一切の事情を考慮して婚姻費用を審判することになります。
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- takeup
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回答No.1
婚姻費用については、民法760条に 「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して…分担する」 と定められている通り、 お互いの収入が変動すれば変動するのが原則です。 裁判所などが利用する「婚姻費用算定表」も、夫婦双方の年収によって数値を読み取るグラフ形式のもので、 一方の収入が増減すれば婚姻費用も増減することがよく判ると思います。
質問者
お礼
ありがとうございました
お礼
ありがとうございました。よくわかりました。