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第三者のクレーム介入
友達の学校で子どものけががあったそうです。 しばらくして、学校に「身内の者」と名乗る、スーツにバッジにブランドバッグにパンチっぽいパーマに気合の入った男がやってきて、いちゃもんをつけてきたそうです。学校側に落ち度はなかったので事なきを得たそうです。その男は「人権擁護」なんとかという団体に所属していると言ったそうです。男が本当におじだったのかどうかわからないそうです。 そういう方にはどのように対応したらよろしいのでしょうか。どうぞよろしくお願いいたします。
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その男が「スーツにバッジにブランドバッグにパンチっぽいパーマに気合の入った男」であっても「人権擁護団体に所属している」としても「男が本当におじだったのかどうかわからないそうです。 」ならば、通常の常識ある対応でいいと思います。 何故なら、その男は「復代理人」かも知れませんし、それを確認するため「戸籍簿謄本で証明せよ」とも言えないと思うからです。 ただ、対応者が毅然とし相手の「請求の趣旨=何をどのようにせよと云っているか」をしっかり把握し、趣旨があいまいならば「それには応じられません。」などで退場してもらってかまわないと思います。
お礼
回答ありがとうございました。 相手の「趣旨」をはっきりさせることがポイントですね。