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産休について

私は今産休中で、当初今年の8月で一年になる為、復職する予定でした。しかし、色々な所持情により子供を預けて働くのが難しくなっている状況です。そこで職場の上司に相談したところ、もし復職しなければ産休中にもらった手当てを全額返金しなければならないと言われました。(しかし、事情が有る為復職まで一年間は延期できるとの事)また、私はつわりが長く続き8時間労働が辛くなった為、会社の勧めで産休入り2ヶ月前から正社員からパートに落してもらい時間給+短縮勤務で働いていました。その時、契約書も再度交わしています。しかし、この前上司に復職は絶対!と、戻る時には必ず正社員で戻ってもらわないと、これも違約金が発生してしまうと言われました。私が無知で解らないのですが、こういう場合、上司が言ってることは全て正しいのでしょうか?労基に詳しい方いましたら是非とも教えて頂きたいです。宜しくお願いします。

みんなの回答

  • yuzu99aoi
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回答No.1

労働基準法の中に 第六章の二 妊産婦等 という項目があります。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html#1000000000006002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 産前の6週間はともかく産後が論点なので順を追って。 まず出産前の正社員からパート勤務への契約変更というのも気になりますが・・・ (体調不良による不就業ということで、不就業時間を 不就業手当(従来の時間割賃金とは違う計算)とするのが妥当な気がしますが 労働基準法にはありませんし、会社の就業規則による可能性があります 専門家ではないので申し訳ない) まずは第六十五条2項においてこう定められています。 使用者(事業主)は産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。 ただし、6週間を経過した女性が請求した場合において医師の許可した業務に就かせることは問題ない。 (その場合1日8時間以上の就労、休日出勤等は違反となります) 生後8週間以降は育児関連にうつりますので、ここで産休は関係なくなります。 別に 育児休業法というものが存在します。 厚生労働省のHPに育児・介護休業法がPDFでありますので詳しくはこちらをみてください http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/dl/27a_003.pdf 正直、雇用期間や申請日等の兼ね合いもありますので、正しい返答は厚生労働省に確認したほうがよいでしょう。 厚生労働省のホームページから各都道府県の労働局雇用均等室の連絡先が確認できるので、そちらに問い合わせてみてください。 行くのが無理なら多分労働基準監督署でも対応してもらえると思います。 その際は、貴女の場合労働契約の更新もあるとのことなのでその旨を伝え、必要な書類等ないか確認しておくと行った時に話が早いです。 (労働監督署側も役所なので、契約書・診断書・各社の就業規則等を判断材料に動きます) 手続きや資料提出・調書作成の為の事情聴取等大変かとは思いますが 事業所側の言われるがまま、というのが悲しくも労働者の泣き寝入りを 招きますので専門家の力を借りましょう。頑張ってください。

noname#159033
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。頭のいい方はやっぱり違います(^O^)大変参考になりました。早速調べてみます。本当にありがとうございました。

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