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眼科で眼圧検査受信 医療明細の夜早
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夜間・早朝等加算 診療所 50 点 参考 注6:別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た 保険医療機関(診療所に限る。)が、午後6 時(土曜日にあっては正午)から午前8 時までの間(深 夜及び休日を除く。)、休日又は深夜であって、当該保険医療機関が表示する診療時間内の時間にお いて初診を行った場合は、夜間・早朝等加算として、所定点数に 50 点を加算する。ただし、注4 のただし書又は注5 に規定する加算を算定する場合にあっては、この限りでない。 夜早は、時間外(+85点)や休日(+250点)や深夜(+480点)でない、平日午後6時以降、土曜正午以降に算定されるものです。 土曜日の15:55は、時間外ではなく、夜早になる、ということです。 受付が16:05だったら、時間外の+85点だった、ということじゃないですかね。
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- ebisu2002
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回答No.3
すでの2さんからありますように 土曜日12時以降の受付は夜間・早朝等加算の対象時間です 時間外加算とは異なるものです ただ、この検査は健康診断目的ですから、本来健康保険は使えません このため上記の保険の点数計算にはこだわる必要がなく双方の同意のもとで時価でもかまわないものです
noname#148217
回答No.1
「時間外」のことです。
質問者
お礼
ありがとうございました。
質問者
補足
icu119さん ありがとうございます。 違和感を感じます。受診終了時間前に受付をして、 診療が16時を過ぎたからでしょうか。 であるなら、そのことを伝えるのが筋と思います。 おかしいでしょうか。 代金支払い時も、一切説明なしでした。 他の項目でも同じようなことが・・・・とも 勘ぐってしまいます。
お礼
ありがとうございました。
補足
DJ-Potatoさん ありがとうございます。 受付時間は、断じて16時でした。