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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:尊属から住宅資金を借りる場合の尊属の年齢制限)

祖父の年齢制限で尊属から住宅資金を借りる方法と条件

このQ&Aのポイント
  • 新築一戸建てを購入する際、金融機関より低金利で資金を調達するために、祖父から1000万円程度借りたいと考えています。
  • しかし、祖父の年齢が86歳と高齢であり、返済期間が25年なら祖父が111歳になるまで返し終わることになります。
  • もし長期の返済が不可なら、祖父が返し終わる期限を設定した返済プランで借りることは可能でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
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回答No.2

金の貸し借りをする際に、当事者年齢は無関係です。 未成年者が契約をする場合には親が親権者となりますが、これはまた別の問題としておきます。 お金を貸す人が真に「返してもらいたい」という意図があるなら、自分の年齢も当然に思考にいれるでしょう。 あなたが86歳で全くの他人様に金を貸すときに「20年で返してくれればいい」と本当にいうでしょうか。 返し終わるまでに死んでる可能性があるような返済期限は設けないでしょう。 このような金銭消費貸借契約を「不自然な契約」と税務当局は見るようです。 不自然=違法というわけではないです。 なにか策略があるのではないかという疑いをもたれます。 租税回避という策略があるのではないかというのが当局の意見になると思います。 贈与税の回避のために「貸した、借りた」関係にしておくというものです。 現実に借りていて、現実に返していて、それが第三者(税務署員)示すことができるのが一番です。 亡くなっても、相続人が「死んだ親父が貴方に金を貸してる。以後相続人である私に返してくれ」というだけです。 金銭消費貸借契約書を作成することです。 返済も口座を通して返済するなどして、明白に、記録が残るようにしておくべきでしょう。

その他の回答 (2)

  • oska
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回答No.3

>このような借り方は可能でしょうか? 可能ですよ。 返済途中に祖父が死亡しても、祖父の相続権者に対して返済を行なうだけです。 祖父が持つ債権も、相続対象ですからね。

  • yana1945
  • ベストアンサー率28% (742/2600)
回答No.1

個人と個人の契約に、年齢制限(上の方の)は有りません。 可能なら、35年の契約にして、相続される方にそのまま、 (相続権で)引き継いでもらい、返済するのみです。

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