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生き物の写し取り
生き物(死んだペット、人間、昆虫などなど)を、写し取りしてその型を売る。 その型に何かを流し込んで、量産して売る。 ↑上記、本人・親族・関係者、全てに了解を頂いている状態の場合、 何かの法律などに引っ掛るでしょうか? また、実行には移せますでしょうか?
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追記。 「人間以外」だと、モノによっては「捕獲禁止」「飼育禁止」「輸出入禁止」とかになっていたりするので、生死に関わらず、関係保護法に違反する可能性があるので、そこだけはご注意を。
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- chie65536(@chie65535)
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回答No.1
>↑上記、本人・親族・関係者、全てに了解を頂いている状態の場合、 >何かの法律などに引っ掛るでしょうか? 型取りと販売に関して、関係者の了解を得ていて「了解した事が書類になってて法的な証拠能力がある」なら、問題は無いと思います。 >また、実行には移せますでしょうか? 生きているままの生物を生きたまま立体スキャンする事も可能なので、立体データさえ取れれば、後はお金の問題だけです。立体データから立体物を削り出す「立体プリンタ」ってのもありますし。