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扶養と失業給付について教えてください。

1年間の育児休業後、会社との折り合いがつかず退社することになりました。 主人の扶養に入ろうと思ったのですが、書類の一筆の中に「失業給付を受給をしない為」と書いてありました。とりあえず育児に当面専念し、子供が2歳になったら仕事を探そうと思ったので、受給は先に延ばそうと思っていたのですが、この場合はもう受給の権利(?)を放棄したという事でもらうことはできないのでしょうか? それならば国民年金保険に加入したほうが良いのかわからなくなってしまいました。 どなたか教えてください。よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

>ご丁寧にありがとうございます。調べたら、全国健康保険協会 でした。Aなんですね。 では扶養に入れるし、いずれ失業給付も受給できる という事ですよね。 協会健保であれば前回回答したように扶養になれないのは受給している期間だけでしかも日額が3611円を超えている場合のみです、受給期間を延長している間は扶養になれます。 恐らくその文面は扶養の云々ではなく単なる確認だったということではないでしょうか。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 次に失業給付に関する扶養です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。 雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。 また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。 例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。 この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。 この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 1.日額に関係なく扶養になれる 2.1円でももらえば扶養にはなれない などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。 また扶養になれない期間も ニ.所定給付日数の間のみ ホ.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む と言う場合もあります。 ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 >書類の一筆の中に「失業給付を受給をしない為」と書いてありました。とりあえず育児に当面専念し、子供が2歳になったら仕事を探そうと思ったので、受給は先に延ばそうと思っていたのですが、この場合はもう受給の権利(?)を放棄したという事でもらうことはできないのでしょうか? 夫の健保によって異なります。 上記のAのような健保ですと確かに扶養になることのできないのは受給期間のみですが、Bのような健保ですと実際には受給していない待期期間や給付制限期間も扶養になれない健保もありますし、さらに質問者の方のように受給延長した場合も働こうとする意志があるとして扶養になれない健保もあります。 これらの健保は数としては多くないので目立ちませんが存在はします。 このサイトでも質問の数は少ないですが、そういう健保であったということはあります。 例えば下記の質問をご覧下さい。 http://okwave.jp/qa/q3909665.html この方の場合は出産に依る受給期間の延長ですが、質問文の中に >(1)「失業給付金の延長手続き中は夫の扶養に入れない」 とありこの方も納得がいかず質問したようです。 ですが繰り返しますが数は少ないですが、そういう規定の健保組合も存在するということで、夫の健保がそうであった場合はお気の毒ですがそういうものだと諦めていただくしかありません。 ですから実際に夫の健保に、雇用保険の失業給付の受給延長した場合の扶養はどうなるかを聞いてみるしかないですね。 >それならば国民年金保険に加入したほうが良いのかわからなくなってしまいました。 国民健康保険に加入するか失業給付をあきらめるかと言う選択になりますね。

penchanmama
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。調べたら、全国健康保険協会 でした。Aなんですね。 では扶養に入れるし、いずれ失業給付も受給できる という事ですよね。 再度全文をしっかり確認します。 ありがとうございました。

noname#179020
noname#179020
回答No.1

第三者が理解できるような内容で記載してください。 まず、その書類は「どこに」提出したですか。 ご質問者様が言われている「扶養」は何を指しているですか。 健康保険制度や税法上の「扶養」なのか。 お勤めの企業から支給される「扶養」手当なのか。 民法上の「扶養」なのか。 > 「失業給付を受給をしない為」 そもそも、失業給付を受給(正しくは雇用保険の基本手当と言います。)は請求先はハローワークなので、お勤めになっていた企業に書類に「失業給付を受給をしない為」を書かれてもまったく意味はないと思います。

penchanmama
質問者

補足

わかりにくくてすみません。 ちゃんとわかっていないので申し訳ないです。 健康保険制度や税法上の事です。 書類は、主人の会社から保険組合のほうに提出するものだと思います。 確かに失業給付の請求先はハローワークなので、扶養の理由の際に「退職のため」と「失業給付を受給をしない為」と追加で手書きで書かれていたのでどうしてなんだろうと思いました。

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