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学生でも不倫したら損害賠償されますか?

趣味で小説を書いたり、ゲームを作ったりしています。 次回作で、成人男性(妻子持ち)と女子高生の不倫のエピソードを入れようと思うのですが・・。 もし不倫が公になったら、女子高生は相手の奥さんに訴えられますか? その場合、学生には支払能力が明らかに不足していますがどうなるのでしょうか? ちなみにその女子高生は大人しくて気の弱い子で、ガンガン押したのは男性側です。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#159030
noname#159030
回答No.2

同じ意見に追加です。 女子高生は未成年で結婚していないので、保護者と成人の男性が奥さんに訴えられます。 文面の通りなら、女子高生は訴えられますが二度と相手に近寄らないことを誓約程度に止まると 思います。この子の保護者に対して慰謝料を支払えとなると考えます。 相手が奥さんに後日に離婚訴訟が有力かと。

その他の回答 (5)

  • aran62
  • ベストアンサー率16% (485/2911)
回答No.6

その小説は書かないほうが無難です。 奥さん側から一方的にしか見ていません。 関係者を全部書き出して法的にどうかを精査していくと結論はぜんぜん違ってきます。 それを承知で質問をしているのなら、不倫に対する慰謝料の請求は出来ます。

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.5

女子高生:訴えられます。慰謝料は親が支払うことになります。 成人男性:青少年保護育成条例違反で逮捕される可能性があります。

  • ukoygwonim
  • ベストアンサー率26% (286/1095)
回答No.4

http://members2.jcom.home.ne.jp/shadou/page051.html >そもそも、浮気相手に慰謝料を請求するには、  相手方に不法行為(故意・過失など)がなければなりません。  したがって、夫が未婚であると嘘をついて独身女性を誘惑した  ようなケースにあっては、その事情(浮気相手が既婚者であると  知っていた、あるいは知ることができる状況にあった場合  (たとえば結婚指輪をしていた…など)には、故意や過失が問題  となります。)や程度が考慮され、慰謝料の減額や請求権なしと  いった場合もあるでしょう。 >ちなみに、浮気相手が未成年者の場合であっても、状況によっては  慰謝料請求することも可能ですが、資力の乏しい学生などにあって  は高額な慰謝料は期待できません。 ※ただし、18才未満の青少年と肉体関係をもつことは、そもそも淫行  にあたり、条例で禁止されている市区町村も少なくありませんので  いろいろと問題もありますが・・・

  • suuzy
  • ベストアンサー率33% (233/687)
回答No.3

人妻に手を出した高校生は 相手側の旦那さんから損害賠償を請求されて 親御さんが全額支払ったそうです 出会い系で知り合ったみたいなので 人妻の方も非があったはずなのですが 学生の場合、保護者が責任を取る事になるみたいですよ

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

学生でも不倫したら損害賠償されます。

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