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高校生と成人男性の不倫関係
高校生と成人男性の既婚者が不倫関係にあり、それが原因で男側から慰謝料300万で離婚にいたりました。 高校生に対し訴訟をおこす予定ですが慰謝料をもらっているので高校生からは支払い能力も ないでしょうし、やはり請求は難しいでしょうか? 高校生側の親は不倫を黙認しています。
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はじめまして。 高校生は未成年ですから、法定代理人は親です。悪いのも、払わなければいけない責任者も、親ということになります。黙認してるならなおさら。 裏技的な話ですが本人に払わせたいなら、1回男と結婚させちゃえばいいです。未成年の結婚には親の承諾が必要ですが、とりあえず婚姻が成立すれば「みなし成年」になります。民法的な扱いでは成人と同じことになるんです。一度みなし成年になった者が、未成年のうちに離婚しても再度未成年扱いにはなりません。 みなし成年の制度趣旨は「婚姻して、子供を持つことが当然想定される者が、誰かの親権の下にあるのはおかしいだろう」ということです。 高校生側の親がそういう諸制度を理解しているかどうかはわかりませんが、判例では「親が錯誤によって(つまり、勘違いで)未成年の子供に対して婚姻の承諾をしてしまったとしても、本人に婚姻の意思がある限り有効」とされてます。 特に民事裁判において「正しい者が勝つ」というのは大いなる勘違いです。正確には「勝った者が正しい」です。相手の無知は、ガンガン利用しましょう。
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- tera1999
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>高校生に対し訴訟をおこす予定ですが 恥ずかしくありませんか?
- hekiyu
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可能ですよ。 資力がなければ、親に請求することが 可能です。 親の責任はほぼ無過失責任に近いのが 現実です。 (民法714条 712条) (責任無能力者の監督義務者等の責任) 第714条 1.前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。 2.監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、前項の責任を負う。 (責任能力) 第712条 未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。
- IDii24
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未成年者のしたことはすべて親の責任。親に対して支払い命令になります。 自転車で事故をおこした小学生の親に支払い命令が出たのをご存知でしょう。同じです。
- ShidaraReitos
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未成年相手に請求は無理かと。
- kakuzan1
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おそらく… JK側に責任なく成人男性側が罰せられるのでは?
- qwe2010
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相手は未成年です、法律で守られています。 罪を犯しているのは男性です。 裁判に持っていっても、被害者だと主張できますので、無理だと思います。
- soramn
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大人気ない。
- go_hidego
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慰謝料は相手が支払うと言えば貰えば良いことですよ。 だから収入が有る無いは関係ないですよ。 不倫関係を理解して付き合っていたのであれば十分慰謝料は請求できます。 高校生の親に対して自分の娘の行いに対しての監督不行き届きを 指摘できますよ。 ただ、旦那さんに貰った額よりは少ないでしょけどね。