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彼にお金を・・・貸したわけではないけど。

5年ほど前に付き合っていた彼とは、付き合う初めの一年間は私が、お金を出すという約束をしました。その期間の飲み代も交通費も私が払いました。毎週末、1回から2回飲みに行っていましたし、カラオケに行くにも、スノボーに行くのも全て・・・。結局8ヶ月で別れました。今考えるとなんてばかな約束・・・という感じです。 お金が戻ることは半分諦めていたのですが、中高の同級生なので、今度友達の結婚式で再会をせざるを得ないのです。どうにかこのことを再確認してもらいたいのです。このことは数人ですが、回りの仲のいい友人は男女問わず、話しましたので知っています。この彼の行動って何か契約違反のようなものにはなりませんか?いくらか戻してもらうことって難しいのでしょうか? それとは別に彼に対しては、5万円貸したお金もありますが、それも返してもらっていません。

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  • kame1417
  • ベストアンサー率50% (81/159)
回答No.3

男女の仲に関するトラブルは色んな考え方があります。 私の回答もひとつの方向からの意見としてとらえてください。 (「行列のできる法律相談所」というテレビ番組でもひとつの事案について 弁護士の見解が分かれるように、今回の質問も詳しいところを聞けば回答 も変わってくるかも知れません) 今回の質問は2つに分けて考える必要があります。 まず第1に、 >この彼の行動って何か契約違反のようなものにはなりませんか? 付き合う初めの1年間は質問者さんがお金を出すという約束をしたので 8ヶ月で別れてしまったので、彼にお金を返して欲しい、という事ですね? 逆に言うと、1年間付き合ってくれたのなら返してもらえなくてもいいという 事でしょうか? ポイントは「お金を払うから1年間は付き合ってほしい」という約束が、契約 として成立していたのかどうかだと思います。 私の意見としては、付き合うとか結婚するとかいう人間としての身分上の 行為が優先される場合は、それをお金を払って一緒にいたいなどという事は 契約として成立しないと思います(いわゆる公序良俗に反するというやつです)。 つまり「1年間はお金を払うからその間は付き合って」という約束は最初から 無効(効力がない)ではないかと思います。 よって、あなたが彼に支払ってきたお金は、あくまで男女の恋愛のひとつの 形であって、法律的に彼に返還を請求する根拠はないと思います。 (これも実際のケースによりますが、一般的に男女の恋愛にかかると思われる 費用から逸脱したお金をあなたが彼に支払った場合は、詐欺や不当利得等で 返還を請求できる場合もあります) 「どうにかこのことを再確認してもらいたい」との事ですが、法的な根拠がない のであれば、普通に男女の間のお話として、彼に話をして認識してもらうしか ないと思います。 いくらか戻してもらえるかどうかは、そのお話し合い次第だと思います。 あくまで法的な強制力はありません。 第2に、 >それとは別に彼に対しては、5万円貸したお金もありますが、それも返して >もらっていません。 こちらは上の話とは全く別です。 質問者さんと彼の間には金銭消費貸借という金の貸し借り契約が存在しま すので、質問者さんは5万円を彼に堂々と請求する事ができます。 (当然ながら本当にお金を貸している事が要件ですが・・) ただ、彼が「金なんか借りてない」などと言い始めた場合は、最悪の場合 訴訟にもなりかねません(5万円で訴訟ってのも割りに合いません)。 ここはテクニックとして「あの時5万円も貸したよね?」みたいな感じでやん わり彼にはなし、彼からそれを認める発言を最初に引き出しておく、という ような方法も考えられます。ちなみに民事債権の時効は10年です。 さて、法律的な話は以上になりますが、1さんも書かれておりますが、笑って 馬鹿野郎という気持ちもある意味必要なのだと思います。 法律的な話を持ち出すにしろ、持ち出さないにしろ、最終的には質問者さん の気持ちの持ち方が大事なのだと思います。 よい解決策が見つかるように祈っています。 それでは。

noname#40297
質問者

お礼

確かに、専門家の意見が異なるですもんね。 私が簡単に解決できるわけないですよねぇ。 アドバイスどおり、やんわりやんわり話をしてみようと思います。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

「貸したわけではないけど」ならば、贈与したわけですよね。 そして「お金を出すという約束をしました。」ならば、これも贈与したわけですよね。 これが「お金を出すという約束でしたが、貸したので、返してもらう約束でした。」ならば貸付金だから返してもらえますが。 また「この彼の行動って何か契約違反のようなものにはなりませんか?」と云いますが行動と契約は別問題です。ある行動をしているからと云って契約が成立したとは云えません。契約は双方が合意しなければなりません。 以上で「いくらか戻してもらうことって難しいのでしょうか?」は「そのとおりです。」と云うことになります。 なお「それとは別に彼に対しては、5万円貸したお金もあります」ですから5万円は返してもらえます。

noname#40297
質問者

お礼

難しいですね。でも、5万円は返してもらうぞっ! ありがとうございました。

  • PAPA0427
  • ベストアンサー率22% (559/2488)
回答No.1

あなたと彼が1年間以上付き合うのが前提になってれば、契約不履行で請求できます。 ですが、何かの話の弾みでそうなったのではないかと推察します。 もう諦めなさい、そんな男に請求したって貴女の女の価値がが下がるだけです。豪快に笑って馬鹿野郎!でいいんじゃないかなぁ。

noname#40297
質問者

お礼

かなり前のことで、よく覚えていませんが、色々と支払があって、あんまりお金がないようなことを言われたような・・・。で、話しているうちにこんな約束をしてしまった―ような。 でも、確かに。別れた彼のことで私の価値がさがるなんて許せませんねっ。 ありがとうございました。

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