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金を払わずに・・・

友人(男)の件で皆さんにお聞きしたいと思います。 昨日の事らしいのですが、友人が以前に出会い系?か何かの掲示板でヌードモデルになるのでお金を下さいという女性の書き込みを見つけてメールを送ったそうです。そして何回かメールのやり取りをする中で撮影と本番の約束をしてお金を払う(8万円という約束だったらしいです)事にしていたそうです。そして昨日ことに及んだのですが、やることをやった後、女性が風呂に入っている間にお金を払わず逃げてきたそうです。これって犯罪になるのでしょうか?関係を持ってお金を払うと売春ということで双方罪になると思いますが、お金を払う約束をしたものの関係を持ったが払わなかったというのは犯罪にならないような気もするんですが・・・。それと友人はフリーメールアドレスしか教えてないらしいのですが、女性がもし本気で私の友人の身元などを捜そうとした場合、探し出す事は可能なんでしょうか?こんなバカなことをしてしまった後に悩んでいるどうしようもない男ですが、私では何も出来ない(分からない)ので皆さんにご教授いただけたらと思います。

みんなの回答

  • falcos
  • ベストアンサー率61% (26/42)
回答No.3

当初から逃げるつもりであったのであれば、 理論的には詐欺罪が成立する余地有り。 ふと逃げ出したくなって逃げたのであれば、 詐欺罪の成立に必要な「欺く行為」が存在しないので 詐欺罪自体は不成立。 組織的にやったり、売春目的と知って 場所を提供するような行為は犯罪ですが 成人同士の売買春は、通常は犯罪ではなく処罰されない。 裁判で請求しても8万円という金額には 性交のの対価が含まれると認定されるでしょうから 公序良俗に反して契約が無効(民法90条)。 それゆえ、合法的な民事請求の可能性はない。 フリーメールのアドレスであっても、 訴えを提起した上で、 メールアドレスの提供者に情報の開示を請求すれば 認められる可能性はある。 メールのIPアドレスから地域を絞って 人海戦術で探したり、 プロバイダーに情報開示を求める方法もある。 したがって、フリーメールアドレスであっても 「本気」で探せば一応「可能」ではある。 もっとも費用対効果で割に合いませんが。 ヤクザさんがらみでなければ、 放置しておいても大丈夫なはず。

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  • sen_aoba
  • ベストアンサー率33% (45/133)
回答No.2

もし、この女性が撮影による代金のみを請求した場合、問題になると思います。 本番は違法行為ですが、撮影は違法とは言えません。 ですから、撮影代金の未払いだけを主張するなら民事は可能でしょうし、代金不払いの詐欺として、刑事も可能でしょう。 それに、本番は双方に不利ですから、友人の方も主張しにくいのでは。

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  • rightegg
  • ベストアンサー率41% (1357/3236)
回答No.1

こんにちは。 訴えられるか、というとその可能性は低いでしょう。 理由は仰る通りです。 (玉砕覚悟なら別ですけどね) それよりも顔を見られている訳ですし、そっちの「恨み」の方が怖い。 フリーメールから住所を辿るのは難しいでしょうが、人相風体から身元を探るのはプロなら不可能ではありません。 正面から罵倒してくれる人ならまだ良いですが、こっそり付け回して突然刺す様な人だったら最悪ですね。 あなたもつき合い方を考えた方が良いのではないかと思います。

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