刑法のたぬきむじな事件とむささびもま事件なんですが
刑法のたぬきむじな事件とむささびもま事件なんですが
ご存知のように片方は無罪で片方は有罪です。
(1)たぬき事件はTBが阻却されたのか、それともTBはスルーしたけど責任が阻却されたのかいずれでしょうか?
(2)(1)で、もしTB阻却とするならば、むささび事件はTBスルーしたのになぜたぬき事件は阻却されたのですか?
両者は類似の事例なので不思議です。
たぬき事件やムササビ事件は規範的構成要件の問題なんですか??
(3)規範的構成要件は、いわゆるわいせつ物や覚せい剤事例のときの理論ですが
さっきのたぬき事件や「マネキンと思ったけど実は人だった」事件も厳密に言えば
評価が入ってるので規範的構成要件の問題ではないですか?
(何か人の形をしたシルエットを見たという裸の認識はある。
素人的に考えてもあのような姿は人間には見えない。マネキンと評価するのが妥当である。
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何か文字が書いてある書物を目にしたという裸の認識はある。
しかしそれはロシア語で書かれていたのでわいせつ表現だとの素人的認識はなかった。故意はないと考えるのが妥当である)