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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:生活保護制度が存在する理由)

生活保護制度の存在理由

このQ&Aのポイント
  • 生活保護制度が存在する理由がよくわかりません。全ての国民は健康的で文化的な最低限度の生活をする権利を有する、というのは憲法で保証されていますが、その権利の追求をしようというアクションを起こしもしない人には、役所は手出しする必要はないのでは?
  • 生活保護制度は、社会的弱者や困難を抱える人々が生活の基盤を保つために存在します。労働市場で差別や不平等が生じることや、低賃金や悪条件の労働環境が存在することから、生活保護制度は必要不可欠とされています。
  • 生活保護制度は、社会の安定と公正を目指すために存在しています。国家や役所は、国民が健康的で文化的な最低限度の生活を送る権利を保証する責任を持っており、そのために生活保護制度が提供されています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ki-mao
  • ベストアンサー率47% (48/101)
回答No.13

 現在、生活保護法が施行されその現場で活動しているのはケースワーカーと呼ばれる社会福祉主事という任用資格を取得した、年齢二十年以上の者であっ て、人格が高潔で、思慮が円熟し、社会福祉の増進に熱意がある者です(社会福祉法第19条)。  私はかつてその職にありましたが年齢以外の点が不適切であったためか現在は別の業務を行っております。  社会福祉主事となるためにはそれなりに福祉の歴史や概念を学ぶわけですが、そこに質問者様の疑問を解決する何かがあるかもしれませんので紹介します。    産業革命以前の中世イギリスにおいて、貧しい人々を誰が救うのかの議論に際し、その当時は教会、地域コミュニティ、そして政府が貧困層を救う責任を 担うべきとされていました。特にキリスト教会においては貧しきことは神の心にかなうこと、貧しい人々に手を差し伸べることは善行でありました。  ところが、宗教改革により「貧しきことは怠惰による罪」という発想が現れ、労働を義務とし物乞いを排除する動きが現れました。  そこで初期救貧法を制定し、心身の病気により働けない者には物乞いを許可し、そうでないものには強制労働を課しました。  しかし、その病気等々の分類については各地の有力者の裁量によっていたため、扱いは各地でまちまちであり、また、手に余る地区も出始めたため、 1601年に「エリザベス救貧法」と呼ばれる近代福祉制度の出発点となる救貧法の改正がなされました。その特色は多々ありますが一番大きなものは、 救貧行政は国家の対策と位置づけたことにあります。  その後、産業革命が起こり都市化が進行し職業・労働が生活への鍵となっていきました。  舞台はアメリカに移ります。  アメリカにおいては、19世紀半ばに有名なYMCA(キリスト教青年会)が設立されたのを初め様々な慈善団体、各種団体が設立され社会福祉に対する機運が 高まってきました。1921年には米国ソーシャルワーカー協会が創設され、その後1929年の世界恐慌が起こったこともあり社会福祉サービスの重要性がますます 必要とされ、ソーシャル・ワークが福祉の専門分野として飛躍的に発展しました。  現在生活保護において現場で活動しているケースワーカーはここが原点となっています。  そんなソーシャル・ワークにおける問題「誰が貧しい人々に対し責任を持つか。貧困は誰の責任か」に対し、現在では自由主義経済の中では誰もが貧困状態に なりうるとし、そういう者に対するリソースを与えるのは政府であるが活用するのは個人の責任と考えられるようになっています。  一方、日本においては  1874年に恤救規則(じゅっきゅうきそく)が明治政府により裁定されました。これまでは幕府や藩独自で行っていた福祉政策を中央集権とした点で画期的な 者でありましたが、身寄りがなく・病気等で活動できない極貧者に限り米を与えるという非常に限定的なものでありました。  1932年に救護法が制定されました。資本主義の発展や日清・日露戦争により恤救規則の限界が明らかとなってきたため、地方政府に裁量を認めたものの 国家の責任や受給者の権利は明文化されませんでした。  1946年に敗戦後の日本に旧生活保護法が制定されました。第二次世界大戦により大量の生活困難者・孤児が発生してしまったためその救済策として施行された ものですが、「労働能力がある者や扶養義務者」を持つ者』は対象外(欠格条項)とし不服請求権の認めていませんでした。  1950年にGHQの圧力もあり生存権、無差別平等を柱に欠格条項も廃し現行の生活保護法を制定しました。    長くなりましたが、生活保護法はこのような流れをもって制定されたものであり、単にお金をあげて済ませている訳ではなく最低生活を保障するお金を渡し、 生活・就労を支援するケースワーカーを保護受給者80世帯に1人の割合で配置し世帯の状況に応じて訪問・指導し生活向上を図っており、単にお金を渡して終わ りの児童扶養手当や子ども手当て等とは意味が異なる別のものと考えてください。  …とはいうものの現行生活保護法制定からはや60年以上が経過し、つぎはぎつぎはぎで制度をなんとか維持し、当初の理想論とは別の形になっていることは 否定できない、かつ日本の福祉にかかる法律が、生活保護、母子、障害者、高齢者てんでんばらばらで統一されていないのが現状であります。  質問者様が疑問を抱く生活保護の現状の問題点を指摘しようとすると、各方面に波紋が大きすぎて収集がつかなくなり、また、各地にそれを既得権としている 者がいるので、どのようにすればよいのかというのは非常に困難な回答かと思います。  まとまりのない回答ですがこれで失礼します。  補足があれば判る範囲内で回答します

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 大変よくわかりました。

その他の回答 (12)

  • E-FB-14
  • ベストアンサー率14% (401/2862)
回答No.2

健康で働けて収入を得ているあなたにいくら説明しても無駄でしょう。 世の中には働きたくても体を壊して働けない人もいるのです。 そのほか色々な理由で収入を得られない人がいるのです。 東日本の大震災で生活保護がなかったら何人の人が亡くなったか想像つきますか? そういう人たちに「死ね」と言っているのと同じ事なのです。 質問とぶれましたら容赦ください。

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 天災で家や仕事を失った人を見捨てろ、とはいってません。 ただ、長年生活保護を受けていて『もうなんにも仕事をしなくても、ずっとお国が金をくれるから、あーこりゃ楽ちん、楽ちん。どれ生活保護費でパチンコでもやろうっと』 という人にはいつまでもお金をあげるのはどうなの? そもそも就職制度や労働者の権利整備などをきちんとやらずに(あ、モチロン全然やってないとはいいませんよ)とりあえず仕事にあぶれた連中にはカネ渡しておけばいいだろ、と、目の前の問題を対処療法的にかたずける手法は問題点は全く無いと言い切れるものなのかな、とね。

回答No.1

>その権利の追求をしようというアクションを起こしもしない人には、役所は手出しする必要はないのでは? そう思います。レッセフェールの考え方で、昔からありますね。自殺したい人には妨害されずに自殺できる場所を提供してあげた方が自由(=人権)が向上します。 日本の問題は、世界ではキリスト教会や仏教寺院が担う社会福祉の部分まで、日本人の税金で行政がやろうとすることですね。 本来、行政は、キリスト教会や仏教寺院がやる社会福祉を後方支援し(=障害となる法律なども改正し)、行政は行政でなければならないことだけに専念すればよいです。そうすれば今の様な巨額の地方財政の赤字は回避できたし、子孫に借金返済を押しつけることもなかったと思います。 もし、キリスト教会や仏教寺院が生活保護活動をするばあいには、現金支給では無く、食糧と衣料品の支給そして一時的な住居(=集団生活)の提供にとどまるでしょう。そうすれば、パチンコ屋が生活保護費で儲けるなどいう愚かなことは起きませんね。

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 宗教にそれをやらせるとまたそれを隠れ蓑にして、被保護者の権利を食い物にする連中が出てきますからね。 現在すでに貧困ビジネスが問題化していますが、それを宗教法人の独占業務にされてしまう事になりかねないわけで。 死にたい人には死なせてあげる、ってのは賛成できなくもありません。 自殺したいけど勇気がないから、死刑になりそうな犯罪を犯す、というばかものがいますが、きちんとした手続きの元に安楽死させてあげればいいのに、とおもったりもします。(変かな~)

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