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生活保護制度の存在理由
- 生活保護制度が存在する理由がよくわかりません。全ての国民は健康的で文化的な最低限度の生活をする権利を有する、というのは憲法で保証されていますが、その権利の追求をしようというアクションを起こしもしない人には、役所は手出しする必要はないのでは?
- 生活保護制度は、社会的弱者や困難を抱える人々が生活の基盤を保つために存在します。労働市場で差別や不平等が生じることや、低賃金や悪条件の労働環境が存在することから、生活保護制度は必要不可欠とされています。
- 生活保護制度は、社会の安定と公正を目指すために存在しています。国家や役所は、国民が健康的で文化的な最低限度の生活を送る権利を保証する責任を持っており、そのために生活保護制度が提供されています。
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現在、生活保護法が施行されその現場で活動しているのはケースワーカーと呼ばれる社会福祉主事という任用資格を取得した、年齢二十年以上の者であっ て、人格が高潔で、思慮が円熟し、社会福祉の増進に熱意がある者です(社会福祉法第19条)。 私はかつてその職にありましたが年齢以外の点が不適切であったためか現在は別の業務を行っております。 社会福祉主事となるためにはそれなりに福祉の歴史や概念を学ぶわけですが、そこに質問者様の疑問を解決する何かがあるかもしれませんので紹介します。 産業革命以前の中世イギリスにおいて、貧しい人々を誰が救うのかの議論に際し、その当時は教会、地域コミュニティ、そして政府が貧困層を救う責任を 担うべきとされていました。特にキリスト教会においては貧しきことは神の心にかなうこと、貧しい人々に手を差し伸べることは善行でありました。 ところが、宗教改革により「貧しきことは怠惰による罪」という発想が現れ、労働を義務とし物乞いを排除する動きが現れました。 そこで初期救貧法を制定し、心身の病気により働けない者には物乞いを許可し、そうでないものには強制労働を課しました。 しかし、その病気等々の分類については各地の有力者の裁量によっていたため、扱いは各地でまちまちであり、また、手に余る地区も出始めたため、 1601年に「エリザベス救貧法」と呼ばれる近代福祉制度の出発点となる救貧法の改正がなされました。その特色は多々ありますが一番大きなものは、 救貧行政は国家の対策と位置づけたことにあります。 その後、産業革命が起こり都市化が進行し職業・労働が生活への鍵となっていきました。 舞台はアメリカに移ります。 アメリカにおいては、19世紀半ばに有名なYMCA(キリスト教青年会)が設立されたのを初め様々な慈善団体、各種団体が設立され社会福祉に対する機運が 高まってきました。1921年には米国ソーシャルワーカー協会が創設され、その後1929年の世界恐慌が起こったこともあり社会福祉サービスの重要性がますます 必要とされ、ソーシャル・ワークが福祉の専門分野として飛躍的に発展しました。 現在生活保護において現場で活動しているケースワーカーはここが原点となっています。 そんなソーシャル・ワークにおける問題「誰が貧しい人々に対し責任を持つか。貧困は誰の責任か」に対し、現在では自由主義経済の中では誰もが貧困状態に なりうるとし、そういう者に対するリソースを与えるのは政府であるが活用するのは個人の責任と考えられるようになっています。 一方、日本においては 1874年に恤救規則(じゅっきゅうきそく)が明治政府により裁定されました。これまでは幕府や藩独自で行っていた福祉政策を中央集権とした点で画期的な 者でありましたが、身寄りがなく・病気等で活動できない極貧者に限り米を与えるという非常に限定的なものでありました。 1932年に救護法が制定されました。資本主義の発展や日清・日露戦争により恤救規則の限界が明らかとなってきたため、地方政府に裁量を認めたものの 国家の責任や受給者の権利は明文化されませんでした。 1946年に敗戦後の日本に旧生活保護法が制定されました。第二次世界大戦により大量の生活困難者・孤児が発生してしまったためその救済策として施行された ものですが、「労働能力がある者や扶養義務者」を持つ者』は対象外(欠格条項)とし不服請求権の認めていませんでした。 1950年にGHQの圧力もあり生存権、無差別平等を柱に欠格条項も廃し現行の生活保護法を制定しました。 長くなりましたが、生活保護法はこのような流れをもって制定されたものであり、単にお金をあげて済ませている訳ではなく最低生活を保障するお金を渡し、 生活・就労を支援するケースワーカーを保護受給者80世帯に1人の割合で配置し世帯の状況に応じて訪問・指導し生活向上を図っており、単にお金を渡して終わ りの児童扶養手当や子ども手当て等とは意味が異なる別のものと考えてください。 …とはいうものの現行生活保護法制定からはや60年以上が経過し、つぎはぎつぎはぎで制度をなんとか維持し、当初の理想論とは別の形になっていることは 否定できない、かつ日本の福祉にかかる法律が、生活保護、母子、障害者、高齢者てんでんばらばらで統一されていないのが現状であります。 質問者様が疑問を抱く生活保護の現状の問題点を指摘しようとすると、各方面に波紋が大きすぎて収集がつかなくなり、また、各地にそれを既得権としている 者がいるので、どのようにすればよいのかというのは非常に困難な回答かと思います。 まとまりのない回答ですがこれで失礼します。 補足があれば判る範囲内で回答します
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- isoken
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>一体、生活保護制度とは何のために存在するのでしょうか? 憲法第25条に準拠した生活保護制度の存在理由は、以下の2通りに大別されます。 前者は質問者様御自身も理解出来るとされている、身体的・精神的或いは年齢的に正当な理由を有する、所謂明らかなる社会的弱者への半永久的救済、もう一方は上記理由以外で困窮した個人への、社会復帰そしてその後の税負担を前提・目的とした一時的な救済措置。 多くの国民を包含する社会に於いて、ある一定の止むを得ない理由を有する社会的弱者の存在は必然性があり、彼らを税負担に依り救済する事に於いては、殆んどの国民に一定の理解とコンセンサスを得る事が出来るものと推測されますが、問題なのは後段の方々。 生活保護を職業か何かと勘違いし、当然の権利と思われている、しかも国民の血税を衣食住以外の、例えばパチンコなどで冗費するクズも少なくない由。 逼迫した国家財政に寄食する200万人を超えるパラサイト、税収が高々30数兆円しかない国家が、彼らに費やす予算は驚愕の単年度3兆4000億円、しかも日本国籍を有しない世帯に対しても無原則にばら撒かれる等、税負担という形で国家財政を支える層に於いて疑問視されるのは当然の事。 現物支給或いは社会的権利の一時的な制限等も視野に入れ、生活保護制度も抜本的に見直されて然るべきであろうかと、個人的には考えますが。
お礼
ご回答ありがとうございます。
- Mokuzo100nenn
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#1&#9です。 >だから生活保護費を受給させる、その生活保護費もピンハネ、全額ピンハネ 何度もしつこくて申し訳ありませんが、私が提案している世界では生活保護費という現金支給が無くなります。 したがって、(宗教法人の名を借りた)悪人どもが居たとしても、ピンはねするカネがなくなるのです。
お礼
ご回答ありがとうございます。
- hekiyu
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1,権利には色々な種類の権利があります。 質問者さんは自由権と社会権参、政権を混同しています。 自由権→国民が、国家から束縛されない権利。 参政権→国民が、国政に参加する権利。 社会権→国民が、国家に請求する権利。 2,権利は、放棄も行使も自由、という訳ではありません。 放棄できる権利もあるし、放棄できない権利もあります。 参政権→行使も放棄も自由ではありません。 行使すべきで、放棄してはいけません。 ただ、それを強制していないだけです。 教育権→権利を有するのは子供です。親や国家は その権利を保障する為の義務を負っています。 だから、義務教育を受けさせない親は義務違反です。 そういう親には説得しますが、違反しても 強い強制まではやらない、というだけです。 3,社会権においては、国民が権利者で国家が義務を負っています。 だから、国家は義務を果たす為に色々やる訳です。 権利者からの申請を待ってやる場合もあるし、 国家の方から、しゃしゃり出る場合もあります。 そういう方法論の違いがあるだけです。 4,で、生活保護は何の為にあるか、といえば。 個人の尊厳を全うするためであり、社会を安定 させる為です。
- Mokuzo100nenn
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#1です。 >現在すでに貧困ビジネスが問題化していますが、それを宗教法人の独占業務にされてしまう事になりかねないわけで。 そうはなりません。 現状、生活保護給付として現金支給するが故に、其の現金に群がるビジネスができてしまうのです。 世界広しといえども、教会や寺院で現金をばら撒くことは有りません。生きるための食糧と衣料と限られた期間のシェルターをていきょうするだけです。パチンコしたければ自分で現金を稼ぐしかありません。また自分で現金を稼ぐようになったら、パチンコ屋で使ってしまう人も減ると思いますよ。
お礼
ご回答ありがとうございます。 真面目に弱者救済をしている宗教法人ならそんなことしないでしょう。 上野の公園で食料配布をしているとこみたいな真面目な実績のあるところなんかはね。 私が危惧したのは、ただでさえ現在宗教法人は無税であることを悪用して脱税の隠れ蓑にする奴らが多い上に、 『宗教法人が弱者救済を目的とするならそれにかかる事業についても、無税とする。』 というような法律改正がなされた場合、現在貧困ビジネスをやって弱者を食い物にしている連中がこぞって宗教法人の申請を出してきて、 無職者をかき集めて人夫だしをして親受けからの賃金は一切個人には渡さない、 渡さないから労働所得がない、 だから生活保護費を受給させる、 その生活保護費もピンハネ、 全額ピンハネしちゃうとまずいからわずかばかりを渡すけど、そのわずかな生活保護費も寄付の名目で巻き上げる、 宗教法人だからこの過程で得た貧困ビジネスの経営者の利益はぜんぶ無税です。やったぜ!坊主丸儲け!! などという一度入ったら死ぬまで食い物にされる恐ろしいタコ部屋を設立されかねない、 と、いいたかったのです。
- phj
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国家という大所高所からみた場合ということですよね。 理由の一番は「生活の安定していない人々を放置すると、社会の安定が損なわれるから」というものです。 また日本は先進国の中では、かなり自立主義のほうであり、以外にもアメリカなどのほうが干渉主義だといえます。これらの干渉主義のことをパターナリズムといいます。 パターナリズムの典型的なものは、自動車のシートベルトや最近義務化になった住宅用火災警報機のような例でしょう。 この例に挙げた二つとも、義務を果たさなかったとしても(シートベルトをつけない、警報機を設置しない)不利益を受けるのは義務者であって、他の人にはほとんど関係ないことです。 しかし、社会の仕組み上これら放置しないでおせっかいを焼くことによって、社会全体が利益を受けるなら強制するというのがパターナリズムの本質と言えます。 シートベルト締める事で事故死者が減るなら、自動車メーカーは他の安全装置の開発に時間がかけられますし、病院のベッドも保険もコストを削減できます。 アメリカやヨーロッパなどではこれらの政策を日本に先んずること10年から20年であり、日本はほぼどのようなテーマであっても、パターナリズム的政策は遅いほうだといえます。 外国で幼児を車に放置してパチンコしようものなら、確実に両親は逮捕され場合よっては保護監督資格なし(親として落第)と裁判で決定されれば、強制的に子供は養子に出されることもありえるのです。 生活保護もこれと同じです。もっとも日本の場合、行政は積極的に介入するとはいえません。民生委員などもいますがこれらの方々の活動範囲は「元々生活困難が予想される」配偶者が無くなったひとり老人とか、障害者が対象です。 仕事が無くなって生活できないとか、旦那と離婚して子供と母親だけでは生活できなくなった、というような新たな生活困難者は自分で役所に行って相談する必要があるのです。 この点、他の先進国は日本以上に積極的に助けているのが普通です。 さて、生活保護の方式に対してはまだまだ改善の余地があるとして(現金給付じゃなくて、食事券の給付にするとか)生活保護制度が出来た具体的理由についてです。 これはひとつは先ほど書いたように治安問題と直結する内容であり、それが嵩じるとイデオロギー問題にまで発展するので、生活保護などの社会保護政策がとられるようになったという経緯があります。 そもそも現代のような「貧困者」や「生活困難者」というのは仕事が出来ない、したくても仕事がもらえない、だからお金が無くて困窮する、ということでもあります。 これは資本主義が隅々まで行き渡った結果、生活=お金を稼ぐ、ということになったからです。 逆に言えば、水と耕作地が確保できる離島のようなところなら、自分で畑を耕せば生活は可能、ということと表裏一体でもあります(そのかわり電気器具はないですし、医療も受けられません) しかし世捨て人のような方式でなく、社会に居場所を見つける以上は「お金を稼ぐ」というのは絶対条件になってしまいます。 産業革命以降、農村(自給自足で完結する共同体)から出て労働者になった人々は、老齢になったり怪我や病気で仕事ができなくなると、そのまま打ち捨てられて困窮するのが普通だった時代がありました。 こうなるとスラム街ができることになり、スラムは貧困と犯罪そして麻薬などの問題が発生します。これらを放置すると健全な社会発展が阻害され、普通にお金を稼いで生活している人々の安全を脅かすことにもなりかねない事態になります。 また実際に清朝時代の中国の貧民屈であったアヘン屈の一掃対策からアヘン戦争は発生していますし、フランス革命も最近の「ウォール街を占拠せよ(Occupy Wall Street)」も生活困窮から発生しており、前者は革命による変革、後者は大統領選挙の混迷という影響をもたらしています。 過去にはこれがイデオロギー闘争につながり、ソビエト革命にまで発展したこともあるわけで、生活貧困者をそのまま放置することは社会の安定を阻害する、ということであり、だからこそ社会の安定のために大所高所から見て生活保護政策を実行してるわけです。 つまり生活保護の利益をうえるのは保護された困窮者だけでなく、結局社会にいる私やあなたのような人の利益につながるため、このような政策がとられているといえます。 もちろん、方法については様々な議論があります。お金を渡すのは理解できない部分もあります。しかし、方法をかえることはあってもいいでしょうが、生活保護政策そのものは必要だといえると思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 大変良く解りました。 つまり生活困窮者達が集団結束してイデオロギー運動などを起こし始めると厄介だから、手厚く保護する振りをして、生活資金という名の飴と言うか、口止め料というか、ソコソコのモノを与えておけば大人しくしてるだろう、という理解でよろしいですね。 なるほど、生活保護施策はそこまで見据えたものだったのか。資本主義体制の為政者の考えって奥が深いですね。 こりゃ細かいとこまでは中学高校で教えないわけだ。 日本から近くて遠いあそこの国が、暴れ出すと厄介だから食糧とか与えているのと大差ないわけですね。 どちらも資本主義政治運営のための必要経費ってことで。
- R27D19H10Y02
- ベストアンサー率48% (14/29)
端的に言えば憲法25条と生活保護法があるから存在します。 そして誤解なさっているようですが25条の生存権はもう一項あります。 第二十五条 1. すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 2. 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。 ということで国が「社会福祉と社会保障の向上・増進」をしなきゃならないわけですね。 また福祉や保障は「困っている人を助けるため」だけに存在するわけではないです。 簡単にいえば『北斗の拳』な世界を防ぐためでもあるわけで、 一見「困っている人」だけが生活保護の恩恵を受けているように見えますが、 実のところちゃんと全体に対しても影響を与えてるんですよ。
お礼
ご回答ありがとうございます。 私は誤解してるんですね。 北斗の拳という漫画は詳しい内容を知りません。 具体的には生活保護を受けていない人にとってどんなところにメリットがあるのですか?
- jkpawapuro
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>すべての国民は健康的で文化的な最低限度の生活をする権利を有する これが元来の文面ですよ。 あなたの解釈はすべての国民は健康的で文化的な最低限度の生活を”追求”する権利を有する、になっていませんか? あなたの解釈が憲法の文面からずれているのではないでしょうか?
お礼
ご回答ありがとうございます。 追求する、が入っただけでそんなに意味がかわるもんかね? ニポンゴ、ムズカシアルネ!
- siege7898
- ベストアンサー率21% (191/888)
昔のヨーロッパなどは王立の救貧院などというものがあって貧しい人たちが入所していたみたいですが、これをやるのは非常に費用がかかるんですよ。入所した人の衣食住にかかる経費はもとより、職員の給料なども負担になりますからね。そこでお金を渡すという方法が生まれたんだと思います。ただお金を渡すだけなので、運営経費が全然かからないということですね。 考え方としてはNO,1さんのが一番的を得ているのではないかなと思います。現金支給だとそれを当てにする産業が生まれたりして厄介ですので、衣食住にかかわる現物支給を行って、とりあえず死なないようにする、という方法が理想的じゃないかなと私も思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 まあ、生活困窮者と言っても今の時代じゃそれなりに贅沢を知ってるからな。 食い物に現物給付しても、 口に合わない 年寄りには食えない アレルギーがある とか言われそうだしね。
>一体、生活保護制度とは何のために存在するのでしょうか? モチロン、目の前に飢えてしにそうな人がいるのを目にして、それに手を差し伸べることがイケナイ、と思っているわけではありませんがね。 わかってるじゃん。
お礼
ご回答ありがとうございます。 うん、わかってるよ。
- patent123
- ベストアンサー率36% (260/719)
質問者さんが、質問の最後の段落に記載されていますが、 貧困を理由として、餓死や凍死が起きることを防止するためです。 札幌市で、今月、貧困でガス代を払えない40代姉妹が凍死しました。 生活保護を受給していた場合には、凍死は防げました。 2011年1月、大阪で60代の姉妹が貧困で餓死しています。 大阪市役所が生活保護の受給を拒否した結果とされています。 何れも現代日本で起きている信じられない現実です。 生活保護制度がない場合には、餓死、凍死が増えることは確実です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 信じられないような出来事ですね。
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お礼
ご回答ありがとうございます。 大変よくわかりました。